| 教務・学生・就職部 | 会計 | |
| 月~金 | 8:50~11:25 12:10~16:30 |
8:50~11:25 12:10~16:00 |
| 土 | 8:50~11:25 12:10~13:00 |
8:50~11:25 12:10~12:30 |
| (1) | 登録した学費納付用の指定口座から、前期/4月12日・後期/9月12日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に自動引落しとなる。その際、口座振替手数料168円を徴収する。 |
| (2) | 登録口座を変更する場合は、会計窓口に申し出ること。 |
| (3) | 学費の納付がとくに困難な場合は、実情により延納を認めることがある。やむを得ず延納を希望する者は、延納願に理由を明記して、引き落とし日までに学費負担者が学長に願い出なければならない。 |
| (4) | 未納者に対しては、各種証明書の交付をおこなわない。ただし、延納願が受理された者については、この限りではない(延納期間中に限る)。 |
| 学生証は、本学の学生であることを証明するものである。交付を受けた際、必要事項をすべて記入(鉛筆不可)し、常に携帯すること。また、学生証記載の注意事項を厳守すること。 | |
| (1) | 学生証は入学時に交付し、有効期限は発行日から2年とする。 |
| (2) | 学生証は、次の場合に提示または提出しなければならない。証明書の申請および交付時、図書館利用時、学内試験時(机上)、駅等での通学定期券購入時など。 |
| (3) | 学生証記入事項(住所、通学区間等)に変更を生じた場合は、訂正のうえ、学生部で訂正印を受けなければならない。 |
| (4) | 学生証を紛失した場合または著しくき損した場合は、再交付願を学生部に提出して再交付を受けなければならない。再交付は、原則として申請日の1週間後とする。再交付までは、申請日に交付する学生証紛失証明書をもって学生証に代える。 原則として、学生証紛失証明書による各種証明書の交付はしない。学生証の再交付を受ける際は、学生証紛失証明書を必ず返却すること。 |
| (5) | 年度途中で卒業する者および退学等によって学籍を失ったときは、即時、学生証を学生部に返却しなければならない。 |
| 学費完納者に交付する。ただし、「健康診断書」は学費を完納し、定期健康診断を受けた者(別途、健康診断書を提出した者を含む)に限り交付する。申請および交付時には、必ず学生証を提示しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【証明書の申請・交付の手順】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) | 証明書が必要なときは、所定の「証明書交付願」に必要事項を記入し、会計窓口に手数料を添えて申請すること。交付は、証明書の種類によって、表に示す窓口で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 「推薦書」・「人物考査書」については使用目的に応じて教務・就職・学生部所定の「交付願」に、また、「学生証再交付」については学生部所定の「学生証再交付願」に、それぞれ必要事項を記入し、会計窓口に手数料を添えて申請すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【各種証明書等の申請窓口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【証明書等の手数料】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (3) | 在学生からの電話・郵便による申請は受け付けない。また、郵送による交付もしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片道101km以上JR線(JRバスを含む。)を利用する場合、普通旅客運賃は学生旅客運賃割引証(学割)により2割引となる。 | |
| (1) | 学割は、「学割交付願」に所定事項を記入し、学生証を添えて学生部に申請すること。 交付は原則として申請日の翌日(午後申請の場合は翌日の午後)とする。2年生に対しては、卒業式終了後は交付しない。 |
| (2) | 1人年間10枚まで交付を受けることができる。ただし、その都度、必要最低枚数を交付する。長期休暇中の使用分については、一度に1人4枚まで交付する。学割の有効期間は3か月で、旅行日数によっては1枚で往復乗車券を購入することができる。 |
| (3) | 交付された学割は、不正に使用しないよう、学割の裏面記載の注意事項を守ること。 不正使用(たとえば他人に貸与・譲渡等)の事実があった場合は、以後の交付を停止する。 |
| (4) | 休日以外の日に学割を使用する場合は、「学割交付願」に「学割交付特別許可願」を添えて、学生部に提出して許可を得なければならない。 |
以下にある届出の様式・書き方については、学生便覧参照のこと。
| (1) | 学生は氏名その他身上について変更〔改姓(名)等〕を生じた場合は、すみやかに改姓(名)届を教務部に提出しなければならない。その際、必ず戸籍抄本を添付すること。 |
| (2) | 学生は住所を届け出なければならない。住所を変更した場合は、すみやかに本籍・住所・地番等変更届に学生証を添えて学生部に提出しなければならない(電話番号変更および携帯電話番号変更を含む)。大学からの通知は届出のあった住所に郵送する。 |
| (3) | 保証人の住所・氏名に変更を生じた場合も、すみやかに変更届を学生部に提出しなければならない。 |
| 病気その他やむを得ない理由により、2週間以上3ケ月未満にわたり欠席する場合、欠席届を学生部に提出すること。その際、次のものを添付すること。 ・病気の場合: 医師の診断書 ・病気以外の原因による場合: 欠席しなければならない理由を証明する書面 |
| 忌引により欠席する場合、原則として当日を含めて1週間以内に忌引届を学生部に提出すること。そのさい当該者の死亡を確認できるもの(会葬礼状等)を添付すること。忌引の対象および忌引扱い日数は次のとおりとする。なお、父母・配偶者が死亡した場合は、直ちにその旨を学生部に連絡すること。 |
| 対象 | 日数 | |
| 第一親等 | 父母・配偶者・子 | 死亡の日から7日以内(休・祝日を含む) |
| 第二親等 | 兄弟姉妹・祖父母 | 死亡の日から5日以内(休・祝日を含む) |
| 第三親等 | 伯叔父母 | 死亡の日から3日以内(休・祝日を含む) |
| 病気その他の理由により3ケ月以上修学することができない場合「休学願」を、病気等の休学理由が消滅したときは「復学願」を教務部に提出しなければならない。その際、下表のものを添付すること。 |
| 願書 | 添付書類 | 備考 |
| 休学 | 医師の診断書 | 休学の理由が病気等の場合 |
| 復学 | 休学の理由が病気等の場合 「願書」を2月末日までに提出→4月(前期)復学 「願書」を8月末日までに提出→10月(後期)復学 |
| 経済的事情その他の理由により修学が困難となり、やむなく退学する場合、「退学願」を教務部に提出しなければならない。その際、下表のものを添付すること。 なお、退学の願出と同時に、退学期日を含む学期までの学費を完納しなければならない。 休学期間中に退学しようとする者についても同じ。 |
| 願書 | 添付 | 備考 |
| 退学 | 学生証 | 万一、紛失した場合は2,000円を徴収する |
| 休暇中などに日本を出国する場合、一時出国届(用紙は学生部)を出国10日前までに学生部窓口に提出すること。これは、国外でトラブルが発生した際に、本学学生が被害にあっていないか確認するためのものである。 |
| (1) | 学生に対する本学の告示、掲示は2階掲示板にする。掲示した事項は、学生に周知されものとみなす。掲示等を見なかったという理由による異議の申し立ては受け付けない。 |
| (2) | 学生が利用する掲示は、2・4階、学生ロッカー室の掲示板にすること。これらの掲示は、紫友会の自主管理にまかせる。 |
| 駅等で備付けの申込書に必要事項を記入し、学生証の通学区間証明を示して購入する。 |
| 次のいずれかの理由により、交通機関が運行停止している場合、休講となる。 | |||||||||||||
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| 【情報の入手方法】(必ず各自が確認すること) | |||||||||||||
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| 学校の施設・備品等を使用する場合、使用責任者は所定の「施設・備品等使用許可願」を学生部に提出して許可を得なければならない。使用後はただちにもとに返し、学生部に報告すること。 施設・備品を汚損、破損した場合は、事情によってその一部または全部を弁償させることがある。 |
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| (1) | 「施設・備品等使用許可願」の提出期限 短大の施設・備品等を使用する場合……………………………使用3日前まで 中・高・短大共用の施設・備品を使用する場合…………………使用1ヶ月前まで |
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| (2) | 学祭のための「施設・備品等使用許可願」 | |
| ア.提出順序 | ||
| ① | 使用責任者は学生部所定の「使用許可願」を紫友会の定める提出期限までに紫友会(学祭実行委員会)に提出する。 | |
| ② | 紫友会は①の「使用許可願」を学生部所定の用紙にまとめて学生部に提出する。 | |
| イ.紫友会から学生部への「使用許可願」の提出期限 | ||
| 短大の施設・備品等を使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・使用3日前まで 中・高・短大共用の施設・備品等を使用する場合・・・・・使用1ヶ月前まで |
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| (1) クラブ・同好会の継続活動、新設・昇格、届出事項の変更 | ||
| ア. | クラブ・同好会は次のa、bまたはc、dの届出をそれぞれの提出期限内に学生部に提出しなければならない。 | |
| ①新年度継続するクラブ・同好会 a.課外活動継続届………………4月始めから5月末日までに b.課外活動(年間)届……………1月最終月曜日までに ※ a の届出のないものは解散したものとみなす。 |
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| ②新設されたクラブ・同好会 c.同好会の設立・昇格届 ………すみやかに d.課外活動(年間)届……………活動開始3日前までに |
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| イ. | 届出事項に変更(顧問・師範・コーチの変更等)を生じた場合は、すみやかに学生部に届け出なければならない。 | |
| ◎ア、イとも学生部所定の用紙を使用すること。 | ||
| (2) 課外活動のための学校施設・備品等の使用 | ||
| ア. | クラブ・同好会は課外活動に際し、学校の施設・備品等を使用する場合は学生部所定の「施設・備品等使用許可願」を学生部に提出して許可を得なければならない。許可を得次第、すみやかにその旨を紫友会に連絡すること。 | |
| イ. | 施設・備品等の使用許可期間中であっても、授業その他学校の業務の妨げとなる場合は、許可を取り消すことがあるので注意すること。 | |
| ウ. | 使用後は整理整頓し、戸締まりをし、消灯すること。また、火気には十分注意し、点検すること。 | |
| (3) 合宿・行事・対外試合 | ||
| ア. | 紫友会・クラブ・同好会が合宿を行う場合は、所定の「合宿許可願」に所定事項を記入・押印して学生部に提出し、許可を得なければならない。 | |
| 「合宿許可願」の提出期限は次のとおり。 夏合宿……6月最終月曜日 冬合宿……11月最終月曜日 春合宿……1月最終月曜日 ※合宿終了後、必ず合宿日誌を学生部に提出すること。 |
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| イ. | クラブ・同好会が対外試合及び催物を行うときは、行われる1か月前までに所定の用紙により学生部に届け出なければならない。 | |
| (4) 学外団体加入 | ||
| 紫友会・クラブ・同好会が学外の団体に加入した場合は、すみやかに所定の用紙により学生部に届け出なければならない。 | ||