卒業生の方へ

卒業後の各種手続きについて

住所変更手続きについて(卒業生向け)

・ご結婚・転居の際には必ずお届け下さい。
・同じクラスの方で住所変更なさった方をご存知でしたらお知らせ下さい。


下記必要事項をご記入のうえ、電話・ FAX・書面・メールでお願いいたします。

メールでの変更依頼は trjc-dosokai@tokyorissho.ac.jp まで

必要事項

結婚・転居

卒業年度/専攻・コース/郵便番号/住所/氏名(旧姓)/電話番号

逝去

卒業年度/専攻・コース/郵便番号/住所/氏名(旧姓)/電話番号 ご遺族のお名前/逝去年月日/ご遺族の住所・電話番号

 

各種証明書発行について(卒業生向け)

証明書のお申し込み

※メールでのお申し込みはできません。
※本人が海外在住など、海外からの直接申請の場合でも、手数料・郵送料金は日本の為替が必要です。外貨や切手での申請は不可です。 日本の郵便為替が入手できない場合は、日本国内の代理人を立てて申請して下さい。

 

郵送受付

次のものを送付して下さい。

  1. 証明書交付願( 証明書交付願
    ※証明書交付願を印刷し、太枠内をもれなくご記入ください。
    ※必要事項を記入したメモ(下記の必要事項参照)でも可能です。
  2. 手数料( 定額小為替 または 現金書留 )
    ※為替には何も記入しないでください。
  3. 返送用切手
  4. 本人であることを証明するもののコピー

 

窓口受付

次のものをご持参下さい(即日交付はいたしません)。

  1. 手数料
  2. 返送用切手
  3. 本人であることを証明するもののコピー

窓口受付時間 平日 9:00~16:00 土 9:00~13:00 <11:25~12:10は除く>  長期休暇・年末年始の休日等はお電話でご確認下さい。
 

必要事項

氏名(新姓及び旧姓)/生年月日/専攻やコース/入学・卒業年月/学籍番号/必要な証明書の種類と通数/送付先住所/電話番号/使用目的・提出先 
※英語版の証明書をお申し込みの場合は、氏名のローマ字表記もご記入ください。
※証明書は全て旧姓での発行となります。
※学籍番号が分からない場合は未記入でも可。

本人であることを証明するもの

運転免許証、パスポート等の公的機関発行のもの。

手数料

・成績 400円
・単位修得 400円(英文証明書は500円)
・卒業 200円(英文証明書は300円)
※英文の「成績証明書」と「単位修得証明書」は同じものです。

発行に要する日数

・和文:約1週間
・英文:約2週間
※いずれも、長期休暇中・年末年始を除きます。

切手代

 証明書1通で84円、2~3通で94円が目安です。速達希望の場合、別途速達代 260円が必要です。
 ※2021年10月1日より速達郵便料金が変更になりました。 

送付先

〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内2-41-15 東京立正短期大学 会計

 


 

卒業後の就職相談について

  卒業後の就職相談を受け付けています。ご希望の方は、次のとおりご連絡ください。

  受付時間:月~金 10:00~16:00(11:30~12:30を除く。)

  担当部署:就職部

        TEL 03-3312-1226(就職部直通) 03-3313-5101(代表) 

        メール sasamori@tokyorissho.ac.jp

  

 

日本学生支援機構 奨学生であった皆様へ

平成29年度卒業生

日本学生支援機構

奨学生であった様へ

 

 本学での学業を終えられ、今はお元気でご活躍のことと存じます。
 
特に、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
ところで、奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなかその状態から抜け出せなくなる恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》するために、この手紙をお送りします。
 
 あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。
もう一度、ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(※)などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号をお忘れなく。
※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません。
 
この手紙は、広く本年10月から返還開始の方にお送りしています。もし、このお知らせが届いた時点で、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
 
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生のため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。
 
《日本学生支援機構相談窓口》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)
 詳しいことを知りたいときは、こちらへ。
 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/

 

 

特別縁故者奨学金制度

卒業生のご家族が東京立正短期大学に入学される場合、学費を減免いたします。該当する方は、入試係までご連絡ください。

<適用対象> 新入生

<申込時期> 入学後のオリエンテーションで説明します

<対象学科> 現代コミュニケーション学科(現代コミュニケーション専攻、幼児教育専攻)

<形  態> 給付

<奨学金額> 初年度前期授業料の半額(167,500円)

<採用人数> 定員なし

<給付条件> 祖母・母・兄弟姉妹が堀之内学園(東京立正中学・高等学校、東京立正短期大学)の卒業生または在学生である方

 

同窓会活動

東京立正短期大学同窓会個人情報保護規定

東京立正短期大学同窓会(以下「同窓会」といいます。)は、 平成 17 年 4 月より「個人情報の保護に関する法律」に基づき、下記のように定めます。

 

1.法令の遵守

個人情報の保護に関する法令等を遵守し、 個人情報を適正に取り扱います。

①氏 名(旧姓含む)

②性 別

③住 所

④電話番号

⑤卒業年度(期生)

⑥コース

 

2.個人情報の適正な取得及び使用

個人情報を適正に取得し、以下の使用目的の範囲内で適正に使用します。

①同窓会名簿の整理

②総会開催案内の送付

③クラス会等各種行事案内の送付

④同窓会会報の送付

 

3.事前に本人の同意なくして個人情報を第三者に提供しません。但し、以下の場合はこの限りではありません。

①本人の同意があるとき

②公的機関(警察や裁判所等)から法令に基づく手続き等を経て照会があるとき

③個人の生命・財産の保全上、 緊急かつやむを得ないと認められるとき

 

4.保有する個人情報の漏洩、紛失又は棄損の防止、業務委託先の監督その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、情報技術の進歩等状況の変化に応じた適宣適切な管理に努めます。

 

5.同窓会は個人情報の保護体制を整備し、同窓会名簿の管理場所として同窓会室内の鍵のついたキャビネットにて管理、 保管することとします。

 

6.個人情報の開示等の対応

同窓会は、個人情報に関する開示、訂正又は使用停止の申し出並びに相談、照会があった場合には、 本人であることを確認した上で適切に対応します。

以上

 
東京立正短期大学同窓会会則

第1章 総 則

 

(名称)

第1条  本会は東京立正短期大学同窓会と称する。

 

(所在地)

第2条  本会は本部を東京都杉並区堀ノ内二丁目41番15号東京立正短期大学内に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目 的)

第3条  本会は会員の親睦を厚くし、人格の陶治と知識の向上をはかり、母校の発展に力を尽くし、社会に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

①会員名簿の発行

②会報の発行

③会員親睦会の開催

④母校の諸種の催しに対する後援及び参加

⑤その他本会の目的を達するために必要な事業

 

 

第3章 会 員

(会員・会友)

第5条 本会は以下の会員及び会友をもって組織する。

①会員  東京立正短期大学卒業生及び1年以上在籍しかつ第7条に定める本会会費を全納した者(但し、現に在学する者を除く)

②会友  東京立正短期大学の現・旧教職員

 

(名誉会長・顧問)

第6条 本会には名誉会長をおき東京立正短期大学現学長とする。

2 本会には役員会の決議により顧問を置くことができる。顧問には本会会長が退任後に就任する。

3 顧問は会長の諮問に応ずる。

 

(会費)

第7条 会員は別に定める規則に従い入会金及び会費を納めなければならない。

 

(退会・辞任・除名)

第8条  会員及び会友は、死亡によって本会から退会する。

2 会員及び会友は、やむを得ざる事由のある場合は、本会から退会することができる。但し、会長に対して書面により届け出、常任幹事会の決議に基づく会長の承認を得ることを要す。

3 本会の名誉を著しく傷つける非行のあった者は、常任幹事会の決議により除名することができる。

 

 

第4章 総 会

 

(総会の招集権者)

第9条 総会は、本会則に別段の定めのある場合を除くほか、会長が招集する。

 

(総会の招集地)

第10条 総会は、東京都内または関東近県において招集することを要す。

 

(総会の招集手続)

第11条 総会招集の手続は別に定める規則に従って行なうことを要す。

 

(定時総会)

第12条 定時総会は、西暦奇数年 6 月第2日曜日に開催する。

 

(臨時総会)

第13条 会長は、適宜臨時総会を招集することができる。

2 会員は、直近の会員名簿に登載された会員総数の100分の1の連名をもって、会議の目的たる事項を記載した書面を会長に提出して臨時総会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があった場合において、2週間以内にその請求から1ヵ月以内の会日とする臨時総会の招集をすることができる。

4 前項によって会員が自ら臨時総会の招集をする場合、当該会員らは臨時総会の招集手続に関する事項に限り役員会を招集することができる。役員会は当該招集手続について、当該会員らを補佐しなければならない。

 

(総会の議案)

第14条 総会の議案は、役員が提出する。但し、前条第3項により招集された臨時総会の議案については、招集請求した会員らが提出する。

 

(総会の議長)

第15条 総会の議長は、会長または会長が指名する者がこれに当たる。

2 第13条第3項により招集された臨時総会の議長については、前項の定めにかかわらず、総会においてこれを選任する。

 

(総会の決議)

第16条 総会の決議は、本会則に別段の定めのある場合を除くほか、有効総数の15分の1以上の会員が出席し、その過半数をもって行なう。

2 会員は、他の会員を代理人として委任することによりその決議権を行使することができる。但し、代理人は代理権を証する書面を本会に提出することを要す。

 

(総会の議事録)

第17条 総会の議事については、議事録を作成することを要す。

2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員が署名することを要す。

3 書記は、第1項の議事録を本会本部に備え置くことを要す。

 

(総会議事の公示)

第18条 総会の議事は、総会開催直後の本会会報に前条第1項の議事録を掲載することにより公示することを要す。

 

 

第5章 役 員

 

(役 員)

第19条 本会には次の役員を置く。

①会 長         1名

②副会長       2~3名

③書 記         2名

④会 計       2名

⑤監査役       2名

 

(役員の選任)

第20条 会長は、候補者以外の会員5名以上の推薦を受けた候補者につき、総会において選任する。

2 副会長、書記、会計及び監査役は、候補者以外の3名以上の推薦を受けた候補者につき、総会において選任する。

3 役員の選任決議については、総会に提出を要する会員数を有効総数の15分の1以上とする。

4 役員の死亡、辞任または解任等の理由により、その任期中に欠員を生じた場合の役員の選任は第1項及び第2項の規定にかかわらず、役員会の推薦を受けた候補者につき、別に定める規則に従って書面決議により選任することができる。

 

(役員の任期)

第21条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、役員は、任期の満了によって後任者を選任すべき総会の終結に至るまで、その職務を行なう。

3 役員の死亡、辞任または解任等の理由によりその任期中に欠員を生じた場合に選任される後任役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

 

(役員の辞任・解任)

第22条 役員は、やむを得ざる事由がある場合は辞任することができる。但し、その場合役員会の承認を得ることを要す。

2 役員は総会の決議をもって解任することができる。その場合、第20条第3項の規定を準用する。

 

(役員の職務・権限)

第23条 会長は本会を代表し、会務を総理、執行する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

3 書記は会長を補佐し、本会の事務全般を処理する。

4 会計は会長を補佐し、本会の会計全般を処理する。

5 監査役は本会の業務及び会計を監査する。

 

 

第6章 役員会

 

(役員会)

第24条 会長、副会長、書記及び会計は、役員会を構成する。

2 監査役は、役員会に出席し意見を述べることができる。

3 本会則及び別に定める規則によって設置された委員会の委員長は、その権限事項につき役員会に出席し意見を述べることができる。

 

(役員会の招集)

第25条 役員会は、適宜会長が招集する。

2 副会長、書記及び会計は、会議の目的たる事項を記載した書面を会長に提出して役員会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があった場合において、2週間以内にその請求から1ヵ月以内の会日とする役員会の招集通知が発せられないときは、その請求をした副会長、書記または会計は自ら役員会を招集することができる。

 

(役員会の職務・権限)

第26条 役員会は、会長の会務を補佐するとともに、会長の職務執行を監督する。

2 会長は、3ヵ月に1回以上の会務の執行の状況を役員会に報告することを要す。

 

(役員会の議長)

第27条 役員会の議長は、会長または副会長が指名する者が当たる。

2 第25条第3項により招集された役員会の議長については、前項の定めにかかわらず、役員会において選任する。

 

(役員会の決議)

第28条 役員会の決議は、2分の1以上の役員が出席し、その過半数をもって行なう。

 

(役員会の議事録)

第29条 役員会の議事については、議事録を作成することを要す。

2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名することを要す。

3 書記は、第1項の議事録を本会本部に備え置くことを要す。

 

 

第7章 常任幹事及び常任幹事会

 

(常任幹事の選任)

第30条 役員会は、18名の常任幹事を選任する。但し、学年幹事から最低5名を選任しなければならない。

2 死亡、辞任または解任等の理由により任期中に常任幹事の欠員を生じた場合には、役員会は後任の常任幹事を選任する。

 

(常任幹事の任期)

第31条 常任幹事の任期は、1月 1日から翌年12月31日までの2年間とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、常任幹事は、任期の満了によって後任者が選任されるまでその職務を行なう。

3 死亡、辞任または解任等の理由によりその任期中に欠員を生じた場合に選任される常任幹事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

 

(常任幹事の辞任・解任等)

第32条 常任幹事は、やむを得ざる事由がある場合は、会長に対して書面により届け出、役員会の承認を得ることにより辞任することができる。

2 常任幹事は、正当の事由ある場合には役員会の決議をもって解任することができる。

3 常任幹事は、役員に選任された場合には何等の手続を経ることなく退任する。

 

(常任幹事会)

第33条 常任幹事全員をもって、常任幹事会を構成する。

 

(常任幹事会の招集)

第34条 常任幹事は、会長が適宜招集する。

2 各常任幹事は、会議の目的たる事項を記載した書面を会長に提出して常任幹事会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があった場合において、2週間以内にその請求から1ヵ月以内の会日とする常任幹事会の招集通知が発せられないときは、その請求をした常任幹事は自ら常任幹事の招集をすることができる。

 

(常任幹事の職務・権限)

第35条 常任幹事会は、会長の諮問に応じ会務に関する調査及び立案を行ない、会長の会務執行を補佐するほか、本会則及び別に定める規則に従って権限を行使する。

2 常任幹事会は、委員会制を採用することができる。その場合は各委員会がその権限事項につき独自に前項に定める権限を行使することができる。

3 前項の委員会の組織、運営等については、別に定める規則に従う。

 

(常任幹事会の議長)

第36条 常任幹事会の議長は、会長または会長が指名する常任幹事が当たる。

2 第34条第3項により招集された常任幹事会の議長については、前項の定めにかかわらず、常任幹事会において選任する。

 

 (常任幹事会の決議)

第37条 常任幹事会の決議は、2分の1以上の常任幹事が出席し、その過半数をもって行なう。

2 常任幹事は、他の会員を代理人として委任することによりその議決権を行使することができる。但し、代理人は代理権を証する書面を本会に提出することを要す。

 

 (常任幹事会の議事録)

第38条 常任幹事会の議事については、議事録を作成することを要す。

2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名することを要す。

3 常任幹事会の議長は、常任幹事会開催日の翌日から2週間以内に第1項の議事録を書記に対して提出することを要す。

4 書記は、第1項の議事録を本会本部に備え置くことを要す。

 

 

第8章 学年幹事及び学年幹事会

 

(学年幹事の選任)

第39条 各卒業年度ごとに、2名の学年幹事をおく。

2 学年幹事は、本会新会員となるべき在学生がその卒業に先立ち各級1名の学年幹事候補者を選出したうえ、その候補者の互選により選任する。

3 任期満了による退任の場合には、会長は退任する学年幹事の属する卒業年度の会員の中          から役員会の承認を得て後任の学年幹事を選任する。

4 死亡、辞任または解任等の理由によりその任期中に学年幹事の欠員を生じた場合には、前項の規定を準用する。

5 学年幹事候補者については、学年幹事候補者名簿を作成して会長に届け出るものとする。

 

(学年幹事の任期)

第40条 学年幹事の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年間とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、学年幹事は、任期の満了によって後任者が選任されるまでその職務を行なう。

3 死亡、辞任または解任等の理由によりその任期中に欠員を生じた場合に選任される学年幹事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

 

(学年幹事の辞任・解任等)

第41条 学年幹事は、やむを得ざる事由がある場合は、会長に対して書面により届け出、役員会の承認をえることにより辞任することができる。

2 学年幹事は、正当の事由がある場合には役員会の決議をもって解任することができる。

3 学年幹事は、役員に選任された場合には何等の手続を経ることなく退任する。

 

(学年幹事の職務・権限)

第42条 学年幹事は、自らの属する卒業年度に属する会員間の連絡その他別に定める規則に基づく職務を行ない、会長の会務の執行を補佐する。

 

(学年幹事会)

第43条 学年幹事全員をもって、学年幹事会を構成する。

 

(学年幹事会の招集・書面による決議)

第44条 学年幹事は、会長が適宜招集する。

2 会長は、学年幹事の招集に代えて別に定める規則に従い書面による決議を行なわせることができる。

 

(学年幹事会職務・権限)

第45条 学年幹事会は、本会則及び別に定める規則に基づく職務を行ない、権限を行使する。

 

(学年幹事会の議長)

第46条 学年幹事会の議長は、会長または会長が指名する学年幹事が当たる。

 

(学年幹事会の決議)

第47条 学年幹事の決議は、2分の1以上の学年幹事が出席し、その過半数を持って行なう。

2 学年幹事は、他の会員を代理人として委任することによりその議決権を行使することができる。但し、代理人は代理権を証する書面を本会に提出することを要す。

 

(学年幹事会の議事録)

第48条 学年幹事会の議事については、議事録を作成することを要す。

2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名することを要す。

3 学年幹事の議長は、学年幹事会開催日の翌日から2週間以内に第1項の議事録を書記に対して提出することを要す。

4 書記は、第1項の議事録を本会本部に備えて置くことを要す。

 

 

第9章 会計及び会計監査

 

(事業年度)

第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(運営資金)

第50条 本会の運営資金は、会員の入会金及び会費ならびに寄付金によるものとする。但し、別に 定める規則に従って行われる事業による収益を妨げない。

2 本会の入会金及び会費は、別に定める規則に従って徴収する。いったん納入された入会金及び会費は、事由の如何を問わず返還しない。

 

(予 算)

第51条 本会の予算は、役員会において作成し、総会の承認を得なければならない。但し、西暦偶数年においては、総会の承認に代えて別に定める規則に従って書面による承認を得るものとする。

 

(決 算)

第52条 決算は、次項以下に定めるところにより、監査役の監査を得たうえで総会の承認を得なければならない。但し、西暦遇数年においては、総会の承認に代えて別に定める規則に従って書面による承認を得るものとする。

2 会計は、定時総会の会日(西暦偶数年においては11月第2日曜日。以下同様とする)より7週間前に、別に定める規則に従って作成した決算書類及び付属明細書を監査役に提出することを要す。

3 監査役は、定時総会の会日の4週間前に、監査報告書を会長に提出することを要す。

 

 

第10章 規 則

 

(規則の制定・改廃)

第53条 本会則に基づく規則の制定、改正及び廃止は、役員会の決議をもって行なう。

 

 

第11章 改 正

 

(会則改正の決議)

第54条 会則の改正は、総会の決議をもって行なう。

2 前項の決議は、会員総数の8分の1以上の会員が出席し、その3分の2以上にあたる多数をもって行なう。

 

 

第12章 雑 則

 

(慶 弔)

第55条 会員及び会友に慶弔があるときは、別に定める規則に従って取り扱う。

 

(寄 付)

第56条 本会の行なう寄付については、別に定める規則に従って取り扱う。

 

 

附 則

 

(施行期日)

第1条 本会則は、1991年10月20日から施行する。

 

(経過規定1)

第2条 会則改訂作業中の同窓会活動に関する暫定会則(1989年10月15日施行)(以下の規定で暫定会則という)第17条第2項に基づいて選任された常任幹事は、本会則上の 常任幹事とみなす。

2 前項の常任幹事の任期満了は1991年12月31日とする。

 

(経過規定2)

第3条 暫定会則第13条第4項に基づいて選任された幹事は、本会則上の学年幹事とみなす。

2 前項の学年幹事の任期満了は、西暦偶数年3月卒業の学年幹事については1992年3月31日とし、西暦奇数年3月卒業の学年幹事については1993年3月31日とする。

 

(経過規定3)

第4条 暫定会則第20条第2項に基づいて設置された委員会は、本会則第35条第2項に基づいて設置されたものとみなす。

 

(経過規定4)

第5条 暫定会則第13条第3項及び第43条に基づいて作成された幹事候補者名簿は、本会則第39条第5項に基づいて作成された学年幹事候補者名簿とみなす。

 

(経過規定5)

第6条 本会則施行前に定めた規則は、本会則施行後も効力を有する。

 

(署名に代わる記名捺印)

第7条  本会則中署名すべき場合においては、記名捺印をもって署名に代えることができる。

 

(変 更)

第8条  1993年12月4日総会での改訂(定足数の改訂)

 第16条第1項第20条第3項第54条第2項

 

(変更)

第9条 1995年11月12日総会での改訂

 

(顧問・定時総会・役員・常任幹事・事業年度の改訂)

第6条第2項 第12条 第19条 第30条第1項 第49条

 

(変更)

短大校名変更に伴い、平成 17年4 月 1 日より同窓会名を東京立正短期大学同窓会とする。

 

(変更)

第4章 総会(総会の決議)第16条20 09年6月14日定時総会にて定足数の改訂

会員総数の10分の1→有効総数の15分の1に改訂

 

第5章 役員(役員の選任)第20条2015年6月14日定時総会にて定足数の改訂

会員総数の10分の1→有効総数の15分の1に改訂

活動記録

●平成29年度活動報告、平成30年度活動報告

●平成27年度活動報告、平成28年度活動報告

●平成29年6月11日(日)13時~14時 東京立正短期大学同窓会 定時総会 ☆ 終了後『 井口美登利先生、深澤俊雄先生を偲ぶ会 』

 

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