ハラスメント相談の手引き
セクシュアル・ハラスメント アカデミック・ハラスメント パワー・ハラスメント
それは、学生・教職員の勉学・研究・就労における信頼関係を破壊に導く行為です。
東京立正短期大学では、ハラスメントに関する相談窓口を設けています。
被害にあったと思ったら迷わず相談を!
セクシュアル・ハラスメントとは
言葉や行為による「性的嫌がらせ」のことです。相手が望まない性的な言葉の投げかけ、性的な接触、性的な要求、性的な噂を流すなどです。相手に対して優位な立場にある人が行うセクシュアル・ハラスメントは特に注意しなければなりません。
1.優位な地位を利用して、性的な要求や誘いなどをするもの 《地位利用型》
・特別の理由もなく特定の学生を頻繁に研究室等に呼び出す。
・学生を食事に誘い性的関係を強要したり、学生の体を触ったりする。
2.性的言動や行動で、教室や事務所等の雰囲気を悪化させるもの 《環境型》
・恋人の有無や性的体験などについて尋ねる。
・授業でみだりに性的な発言などをくり返す。
3.性的要求に対する相手方の対応により、不利益を与えるもの 《対価型》
・誘いを拒否した学生に必要以上にレポートの書き直しなどをさせる。
・単位を出すことを条件に、食事などに誘う。
4.男女の固定的性別役割分業による性差別
・「女子学生は就職するより結婚した方が幸せだ」、「お茶くみは女性の仕事」などの発言をする。
アカデミック・ハラスメントとは
短大の環境や上下関係を利用して、相手に不快感を与える行為のことです。特に短大では職場の上下関係だけでなく、教員と学生のように不当な要求を断りづらい関係があるので、注意が必要です。
1.修学の妨害
《学生に対して》
・授業中等、著しく人格を傷つける言動をしたり、脅迫的な発言を繰り返して、教員に従わせようとする。
・成績評価に無関係な事柄を、成績に結びつける発言をする。
2.研究の妨害
《学生および教職員に対して》
・指導を求めても、理由なく指導しない。
・レポート等の提出条件を満たしているのに、受け取らない。
3.就業上の権利侵害や業務の妨害
《教職員に対して》
・業務に必要な情報を故意に伝えない。
・休暇取得を妨害したり勤務時間内では達成不可能な業務を要求する。
4.身体/精神的暴力
・暴力をふるったり体罰を与えたりする。
・名誉や人格を傷つけるような発言をする。
パワー・ハラスメントとは
職権など、地位や権力を利用して個人の尊厳や人格を傷つける不当な言動(セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントを除く)です。
学内のパワー・ハラスメントには次のようなものがあります。
1.身体的な攻撃
・暴行、傷害など
2.精神的な攻撃
・脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言など
3.人間関係からの切り離し
・隔離、仲間はずし、無視など
4.過大な要求
・業務上明らかに不要なことを要求するなど
5.過小な要求
・仕事を与えないなど
6.個の侵害
・私的なことに過度に立ち入ることなど
相談から解決まで
01.相談
電話あるいはメールで、相談日時を予約してください。秘密は厳守するので、安心して名前を名乗ってください。匿名の投書などは必ずしも問題の解決にはつながりません。もちろん、相談をしたことで不利益を受けることは絶対にありません。
相談員は、相談された問題について助言および支援を行います。相談者の了解を得たうえ、行為者に面談して事実確認を行い、必要に応じて両者の調整を図ります。
相談、確認事実は、対策委員会に報告されます。
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02.対策委員会
相談員からの報告を受けて、申立のハラスメントに関する問題について審議の上、対応します。
それでも解決ができない事案については、ハラスメント調査委員会を設置します。
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03.調査委員会
第三者によって構成される調査委員会は、2ヶ月以内に、秘密を厳守しつつ公正な調査を行います。
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04.学長
学長は、調査委員会からの報告を対策委員会に伝達し、改善策を検討します。
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05.解決
ハラスメントの事実が確認された場合には、被害者の権利と名誉を回復する措置をとります。
加害者側は、就業規則あるいは学則による懲戒の対象となることもあります。
相談員の紹介
●前嶋 元 (幼児教育専攻 教員)
●横尾 瑞恵 (現代コミュニケーション専攻 教員)
●鎌倉 由佳 (職員)