1. 沿革

東京立正短期大学は、城西の名刹堀之内妙法寺を母体とする学校法人堀之内学園によって、昭和41年(1966)東京立正女子短期大学として設立された。堀之内学園は、人間尊重・人間開発の法華経精神を広宣流布することを目的として、立正高等女学校が設立(1926年12月日許可)されたことにその淵源を発する。

初代校長 故高島平三郎先生は、 20年の長きにわたり学園の発展に尽力し、学風の基礎を築いた。その後、故馬田即貞先生は、中学校・高等学校の教育拡充並びに教育環境整備を遂行した。そして、学園創立40周年の記念事業として、東京立正女子短期大学英米語学科が設置された。英米語学科を設置したのは、教育の基本は言語教育にあり、大学教育の基礎は外国語教育によって培われるとの考えからであった。また、国際理解は相互の言語理解から始まると信じたからである。

英米語の伝統をふまえて、平成13年4月、英語技能の習熟・運用による統合的なコミュニケーション能力の向上を目指し英語コミュニケーション学科に改称した。

英語コミュニケーション学科は英語を主体とする教育に比重を置いたが、国際社会に寄与し、人間関係の形成と職業に必要な多様で幅広いコミュニケーション能力を身につけた人材の養成をするため、改組転換して現代コミュニケーション学科を設置した。

平成17年度から現代コミュニケーション学科に子どもコミュニケーションコースを、同時に専攻科を設置して、コミュミケーション能力にすぐれた保育士・幼稚園教論の養成を目指すこととした。さらに、男女共学とし、名称を「東京立正短期大学」と改めた。

沿革 | 東京立正短期大学 (tokyorissho.ac.jp)

2. 校 歌

≪作詞家と作曲家の紹介≫

作詞 谷川俊太郎先生
作曲 服部勝久先生

≪校歌作成の経緯≫

東京立正短期大学が設立されてから10年ほどは校歌がありませんでした。教員の有志の方から、校歌を作って皆の気持ちを一つにまとめていくようなものがあるといいという意見がありました。そこで、こちらの先生方にお願いして、この校歌を作っていただきました。その当時、谷川俊太郎先生は、わざわざ本学に出向いてくださって、その当時は女子短大でしたが、皆さんの先輩にあたるうちの学生たちに会って、そしてじっくりいろんな話をなさった上で、この歌詞を作詞してくださいました。何回歌っても、奥が深く言葉に力のあるとても美しい歌詞だと思います。

≪歌詞の中のことばの解説≫

ゴータマ
お釈迦様のこと、正式なお名前はゴータマ・シッタルダ

静かなお顔
悟りを開いたお釈迦様の静かなお顔

藤色の空気にゆらぐ
藤というのは東京立正短期大学の校章(紫に垂れ下がる美しい藤の花)です。
かぐわしい藤色の空気の中には、仏様がいらっしゃいます。

この都市のざわめきのうちにも
現代のこの厳しい社会の中でも、皆さんの心の中に、静かな静かな仏様のこころを生み出してください。
真実の言葉は、くりかえしよみがえってきます。

ロータス
仏様が永遠に生きる世界の象徴、ロータス、英語で蓮のことです。
仏様は蓮の上にお立ちになるといわれています。英語の言葉が入っているのは、設立当時は英語を中心として学んでいたためです。
現実の泥の中から、浮かび上がってくる蓮の花は、とても美しい。その上にいるのが、仏様。現実の乱れた厳しい中から、そのような美しいものが生まれてきます。

≪歌詞が伝えるメッセージ≫

未曾有の大震災のニュースに日々心痛めることが多いと思います。
「混沌の中にも」「ほほえみの力を信じ」ましょうと語りかけてくるこの歌詞のことばの力強さは、歌うたびに新たに胸打つものがあり、心に沁みこんできます。

校歌 S.jpg 東京立正短期大学 校歌.jpg

3. 2024(R6)年度 年間行事予定
DATA ●2024 学生便覧用 0-003 ●令和6年度 年間行事予定.jpg

4. 堀之内学園 教育綱領

1.建学の精神

 本学園の創立者である堀之内妙法寺第三十世岡田日歸上人は、目蓮聖人六百五十遠忌にあたり、境内に五重塔を建てようという話が持ち上がったとき、五重塔を建てるよりも「人の心のうちに塔を建てよう」と提唱され、次代をになう青少年を育てる母親を育成するために立正高等女学校を設立された。こうした経緯から、本学園では「人の心のうちに塔を建てよう」を建学の精神とする。

2.教育目的

本学園は、法華経の精神に基礎をおく「生命の尊重、慈悲、平和」を教育理念とする。さらには目本国憲法および教育基本法を柱として全人格教育を行い、現代に有為な人間を育成することを目的とする。

3.教育組織

本学園の教育は、中学校、高等学校、短期大学を設置してこれを行う。

4.学生および生徒の教育指導

本学園の教育指導は、社会の平安と人間の幸福を樹立する「立正安国」の精神に基礎を置く。
学生生徒は真理を探究し、正義を愛し、心身ともに健康で個性豊かな人格の形成をはかり、さらに平和な世界の建設に貢献し得る教養と技能とを身につけることを目標とする。

5.学生および生徒の生活指導

本学園の生活指導は、報恩感謝のこころをはぐくみ、いかなる困難にもくじけることなく目 標の実現に向かって志をつらぬき、明るく、浄く、前向きに生き、人格の向上に努めることに基礎を置く。学生・生徒の指導にあたっては、人間相互の敬愛と感謝の心を養い、協力と奉仕による行動の実践をはかる。これによって、現代に有為な人間としての好ましい基本態度と行動様式を身につけることを目標とする。この目標の達成に向けて、次に掲げる「三つの誓い」を提唱し、これにもとづいて指導していく。

 

三つの誓い(努力目標)

一、 どんな困難にもくじけず、自分を高め、心をみがき、個性を伸ばすために、すすんで勉学の道に励みます。

一、 喜びも悩みも分かちあい、学びあい、助けあい、信じあい、明るく楽しい学園生活をおくるよう努めます。

一、 命を尊び、自然の恵みに感謝し、すべての人の幸せと安らかで平和な社会の実現に尽くします。

5. 東京立正短期大学 学則(抄)<令和6年度生から適用>

第1章 総  則

(目的)

第1条 本学は、教育基本法・学校教育法および児童福祉法の趣旨に則り、高等学校の教育を基礎とし、現代社会におけるコミュニケーション能力を修得するための教育を行い、法華経精神に基づく宗教的情操と文化的教養とをつちかい、現代社会の要請に応え うる主体的で人間性豊かな人材の育成を目的とする。

  2 第1項の目的を達成するため、専攻ごとに次の教育目標を掲げる。

    (1) 現代コミュニケーション専攻

     ①教養教育を行い、幅広い知識に基づくコミュニケーション能力に秀でた人材を

      養成する。

     ②基礎的コミュニケーション能力、基礎的語学能力を修得し、安易に社会の風潮に

      流されない主体的な人格を養成するために、これらにかかわる教育研究を行う。

     ③上記の教育研究を心理、ビジネス、観光の分野において発展させ、確固たる社会

      人意識に基づいた自立した学生を社会に送り出す。

    (2) 幼児教育専攻

     ①子どもの発達の特徴をとらえた上で、一人ひとりの個性を認める保育のあり方や

      保育技術を修得する。

     ②保育者としての自己の課題を客観的にとらえ、正しく自己評価し、課題に対処す

      る能力を身につける。

     ③保育者同士で連携を図りながら保護者と関わり子育て支援をしていくための

      コミュニケーション能力を養成する。

(自己評価等)

第2条 本学は、教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

  2 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。

 

第2章 学科、学生定員及び修業年限

(学科・専攻課程・専攻科及び学生定員)

第3条 本学において設置する学科・専攻課程・専攻科及びその学生定員は次のとおりとする。

                                入学定員 収容定員

    学 科 現代コミュニケーション学科 現代コミュニケーション専攻  50人  100人

        現代コミュニケーション学科 幼 児 教 育 専 攻  50人  100人

    専攻科 幼 児 教 育 専 攻               50人   50人

  2 幼児教育専攻に教職課程を置く。教職課程の規定は別に定める。

  3 本学に保育士養成課程を置く。保育士養成課程の規定は別に定める。

  4 本学に児童厚生員養成課程を置く。児童厚生員養成課程の規定は別に定める。

  5 本学に認定ベビーシッター資格取得課程を置く。認定ベビーシッター資格取得課程の

    規定は別に定める。

6 本学にレクリエーション・インストラクター養成課程を置く。レクリエーション・

インストラクター養成課程の規定は別に定める。

(修業年限及び在学年限)

第4条 本学の修業年限は2年とする。ただし、専攻科は第8章の定めによる。

  2 学生は4年を超えて在学することはできない。

  3 職業を有するなど、特別の事情がある入学希望者については、前項の修業年限を超えて

    計画的に教育課程を履修し卒業することを認めることがある。(以下「長期履修生」という)

 

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第6条 学年を次の2学期に分ける。

    前期  4月1日から9月30日まで

    後期 10月1日から翌年3月31日まで

  2 ただし、前項によらないこともある。

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

    日曜日

    国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

    本学園創立記念日 4 月28日

    夏期休業日  8月 1 日から9月30日まで

    冬期休業日 12月20日から1月 9 日まで

    春期休業日  3月16日から3月31日まで

  2 必要がある場合、教授会の意見を聴き、学長は前項の休業日を臨時に変更することが

    できる。

  3 第1項に定めるもののほか、教授会の意見を聴き、学長は臨時の休業日を定めること

    ができる。

  4 必要に応じて、第1項の休業日にも、教授会の意見を聴き、学長は授業・実習等を行うことを決定することがある。

 

第4章 入学、退学及び休学

(入学の時期)

第8条 入学の時期は学年の始めとする。

  2 前項の他にも、定員枠の許す範囲内において、学期の区分に従い入学を許可すること

    がある。

(入学資格)

第9条 本学に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

     1 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

     2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

     3 外国において、学校教育における12年の課程を修了し又はこれに準ずる者で

       文部科学大臣の指定した者

     4 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

       教育施設の当該課程を修了した者

     5 文部科学大臣の指定した者

     6 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の

       行う大学入学資格検定に合格した者

     7 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

       の学力があると認めた者で、18歳に達した者

(入学の出願)

第10条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて提出しなければならない。提出の時期・方法・提出すべき書類等については別に定める。

(入学の選考)

第11条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第12条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに、誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。

   2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

(転学・専攻課程の変更)

第13条 本学に転学を志望する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

     また、幼児教育専攻の学生に限り、2年進級時に現代コミュニケーション専攻への変更を

     認めることがある。

   2 前項の規定により入学又は専攻課程の変更を許可された者の既に修得した

     授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の意見を聴

き学長が決定する。

(退学)

第14条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(休学)

第15条 疾病その他やむを得ない事情により3カ月以上修学することのできない者は、

     学長の許可を得て休学することができる。

   2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を

命ずることができる。

(休学期間)

第16条 休学の期間は1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、

引き続き更に1年まで延長することができる。

   2 休学の期間は通算して2年を超えることができない。

   3 休学の期間は第4条第2項の在学年限に算入しない。

(復学及び再入学)

第17条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、教授会の意見を聴き、学長が復学を許可

することができる。

   2 自主退学した者が、再入学を求めた場合は、別に定めるところにより認めることがある。

(除籍・復籍)

第18条 次の各号の1に該当する者は、教授会の意見を聴き学長が除籍する。

     1 第4条第2項に定める在学年限を超えた者(第4条第3項の長期履修生に

あっては、この限りではない)

     2 第16条第2項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

     3 学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

     4 長期間にわたり行方不明の者

   2 学費未納により除籍された者から、所定の期間内に未納の学費を添えて復籍の願い

出があったときは、教授会の意見を聴き、学長が復籍を認めることができる。所定の

期間および詳細は別に定める。

 

第5章 教育課程

(教育課程及び授業科目)

第19条 本学の教育課程は、別表第1のとおりとする。

   2 教員免許状(幼稚園教諭2種免許状)を得ようとする者は、教育職員免許法及び

     同法施行規則に定める単位を修得しなければならない。

   3 保育士の資格を得ようとする者は、現代コミュニケーション学科幼児教育専攻を卒業し、本学保育士養成課程規則に定める単位を修得しなければならない。

   4 児童厚生員(児童厚生2級指導員)の資格を得ようとする者は、現代コミュニケーション学科幼児教育専攻を卒業し、本学児童厚生員養成課程規則に定める単位を修得しなければならない。

   5 認定ベビーシッターの資格を得ようとする者は、現代コミュニケーション学科幼児 教育専攻を卒業し、本学認定ベビーシッター資格取得課程規定に定める単位を修得 しなければならない。

   6 レクリエーション・インストラクターの資格を得ようとする者は、現代コミュニケー

ション学科を卒業し、本学レクリエーション・インストラクター養成課程規程に定め

る単位を修得しなければならない。

(授業の方法)

第20条 本学における授業の方法は、講義、演習、実験、実習又は実技とする。

   2 前項の授業は、メディアを利用して行うことがある。

(単位の計算方法)

第21条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を

     もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

     授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

     1 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める

       授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。

     2 演習については30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める

       授業科目については15時間の授業をもって1単位とする。

     3 実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、

       別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。

     4 卒業研究における成果に対しても、その成果を評価して2単位を与えることが

       できる。

(単位の授与)

第22条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。

   2 履修の方法は別に定める。

(学習の評価)

第23条 試験等の評価はA・B・C・F(優、良、可、不可)をもって表わし、C(可)以上を合格とする。

 

 

第6章 卒 業 等

(卒業の要件)

第24条 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、別表第1に定めるところにより62単位以上を修得しなければならない。

(卒業)

第25条 本学に2年以上在学し、学費を完納したうえ、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の意見を聴き、学長が卒業を認定する。

(学位の授与)

第26条 前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の

     学位を授与する。

(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)

第27条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

   2 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第28条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

   2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものとみなした単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第29条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

   2 学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の

     履修とみなし、単位を与えることができる。

   3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の

     場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第27条第1項及び前条第1項の本学で修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。この場合において第29条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、45単位を超えないものとする。

 

第7章 検定料、入学金、授業料その他の費用

(検定料等の金額)

第30条 入学志願者が出願のさい納付すべき検定料の額は、別表3のとおりとする。

   2 前項にかかわらず、同一年度内に複数回受験を希望する受験生の検定料は免除する。

第31条 入学金、授業料及びその他の諸費(以下「学費」という。)は、別表4のとおりとする。

2 所定の修業年限を越えて在籍する者の学費は、別表5のとおりとする。

(学費の納入)

第32条 学費は、学期の区分に従い所定の金額を期日までに納入しなければならない。

   2 特別事情があると認められる者には、延納を認めることがある。

 

(退学及び停学の場合の学費)

第33条 学期の中途で退学し又は除籍された者の当該期分の学費は徴収する。

   2 停学期間中の学費は徴収する。

(休学の場合の学費)

第34条 休学を許可され又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の

     前月までの学費を免除する。

(復学の場合の学費)

第35条 学期の中途において復学した者は、復学した月から当該期末までの学費を、復学した月に納入しなければならない。

(学年の中途で卒業する場合の学費)

第36条 修業年限(長期履修生にあっては計画した年限)を越えて在籍する者が、学年の中途で卒業する場合、当該学期までの学費、又は別表5による学費を納入するものとする。

(納付した入学金等)

第37条 納付した検定料、入学金等は原則として返付しない。

 

第8章 専 攻 科

(専攻科の設置および目的)

第38条 本学に専攻科を設け、次の専攻を置く。

      幼児教育専攻

第39条 専攻科は短期大学における一般的及び専門的教養の基礎の上に立ち、更にその専攻

     分野についての学識を深め、その研究能力を培うことを目的とする。

(修業年限)

第40条 専攻科の修業年限は1年とする。ただし、在学年数は2年を超えることができない。

(定員)

第41条 専攻科の学生定員は次のとおりとする。

      幼児教育専攻    50名

(教育課程及び授業科目)

第42条 専攻科の教育課程は別表第2のとおりとする。

第43条 専攻科の学生は前条に定めた教育課程の中から32単位以上を履修しなければならない。ただし前条に定めるほか、現代コミュニケーション学科の指定科目を履修することができる。

(入学資格)

第44条 専攻科に入学できる者は各号の1に該当する者でなければならない。

     1 短期大学を卒業した者

     2 本学において短期大学卒業者と同等以上の学力があると認めた者

(学費)

第45条 専攻科の学費は、別表第4-6のとおり定める。

(修了の要件)

第46条 専攻科に1年以上在学し、第42条に定める単位を修得した者には修了証書を授与する。

(その他)

第47条 本章に定める以外は本学則を準用する。

 

 

第11章 科目等履修生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第55条 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りに

     おいて科目等履修生として履修を許可することがある。

   2 科目等履修生には、本学則第22条及び第23条の規定を準用して単位を与えること

     ができる。

   3 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。

(外国人留学生)

第56条 外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願

     する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

   2 外国人留学生について必要な事項は別に定める。

 

第12章 賞 罰

(表彰)

第57条 学生として表彰に値する行為があった者は、教授会の意見を聴き学長が表彰する。

 

(罰則)

第58条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の意見

     を聴き、学長が懲戒する。

   2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

   3 前項の退学は次の各号の1に該当する学生に対して行う。

     1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

     2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

     3 正当な理由がなくて出席常でない者

     4 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

   4 懲戒の手続きについては別に定める。

 

 

附 則

この学則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、原則として、現に在学する学生には、従前の学則とする。

6. 東京立正短期大学 保育士養成課程規則

<R6>

(目的)

第1条
東京立正短期大学現代コミュニケーション学科幼児教育専攻は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第一号に定める指定保育士養成施設であり、児童福祉施設において児童の保育に従事しようとする者に対し、必要な理論及び技術を授け、かつ、その社会事業精神の育成を図ることを目的とする。
学則第3条3項に基づき、保育士資格を取得するために必要な事項について定めるものである。

(位置)

第2条
保育士養成課程を以下の住所に置く。
東京都 杉並区 堀之内2-41-15
東京立正短期大学

(修業年限及び定員)

第3条
修業年限及び定員は、次のとおりとする。
修業年限は2年とする。
2 保育士養成課程の入学定員は50人・学生定員100人とする。
3 保育士養成課程は、1学級・学級定員50人とする。

(学年及び学期)

第4条
学年は、4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて次の2学期とし、各期15週をもってする。
  1 前期 4月1日から9月30日まで
  2 後期 10月1日から翌年3月31日まで
3 ただし、前項によらないこともある。

(開設教科目及び単位数)

第5条 別表に定めるところによる。

(文書管理)

第6条
文書管理は、本学文書規定による。ただし、幼児教育専攻(保育士養成課程)学生の出席簿の取り扱いは、以下の通りとする。
1 全ての開設科目の学生出席簿は、教務部で一括管理すること。
2 授業時以外、教員が担当科目の出席簿を持ち出すことは原則として認めない。
3 科目担当教員は、決められた表記法に従い、学生の出欠を記録すること。
4 出席簿は、該当学生卒業後5年間、教務部に保管すること。

(その他)

第7条
その他の規定は、東京立正短期大学 学則による。

 

平成20年4月1日 改定
平成21年4月1日 改定
平成23年4月1日 改定
平成24年4月1日 改定
平成26年4月1日 改定
平成28年4月1日 改定
平成30年4月1日 改定
平成31年4月1日 改定
令和 6年4月1日 改定

7. 東京立正短期大学 児童厚生員養成課程規程

(目的)

第1条
東京立正短期大学に児童厚生員養成課程を設置する。学則第3条4項に基づき、児童厚生員資格を取得するために必要な事項について定めるものである。

(位置)

第2条
児童厚生員養成課程を以下の住所に置く。
東京都杉並区堀ノ内2-41-15
東京立正短期大学

(修業年限及び定員)

第3条
修業年限及び定員は、次のとおりとする。
修業年限は2年とする。
2  児童厚生員養成課程の入学定員は50人・学生定員100人とする。
3  児童厚生員養成課程は、1学級・学級定員50人とする。

(学年及び学期)

第4条
学年は、4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
2  学年を分けて次の2学期とする。
    1 前期  4月1日から9月30日まで
    2 後期 10月1日から翌年3月31日
3  ただし、前項によらないこともある。

(開設教科目及び単位数)

第5条
別表に定めるところによる。

(資格認定)

第6条
以下の両項を満たす者に、児童厚生員の資格を与える。
1  前条に定める教科を履修し単位を取得した者。
2  東京立正短期大学児童厚生員資格認定委員会の審査及び教授会の議を経て学長が許可した者。
3  児童厚生員資格認定委員会については別に定める。

(文書管理)

第7条
文書管理は、本学文書規程による。

(その他)

第8条
その他の規定は、東京立正短期大学学則による。

 

附則
この規程は平成26年4月1日より施行する。

 

8. 東京立正短期大学 科目等履修生規程

(総 則)

第 1 条
科目等履修生として特定の授業科目の履修を希望する者があるときは、学則第54条及びこの規程の定めるところによって許可することがある。

(資 格)

第 2 条
科目等履修生として出願できる者は、本学が履修資格を認めた者とする。

(募 集)

第 3 条
科目等履修生募集は前期及び後期の2期とする。

(出 願)

第 4 条
科目等履修生として履修を希望する者は、次の出願書類を添えて、指定の期日までに学長に願い出なければならない。但し、在学生は提出不要とする。
(1)出願書(本学所定用紙)
(2)健康診断書(本学所定用紙)
(3)最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書
(4)写真(2枚)

(選考・許可)

第 5 条
 科目等履修生の受入れについては、本科学生の教育に支障のない範囲で選考し、教授会の議を経て学長が許可する。許可された者には「科目等履修生許可証」を交付する。「科目等履修生許可証」を交付された者は指定の期日までに科目等履修生の登録料として10,000円を納入しなければならない。
但し、在学生は登録料を無料とする。

(科目等履修生登録有効期間)

第 6 条
科目等履修生としての登録有効期間は5年間とする。 ただし、登録有効期間内に所定の履修継続手続をしない場合は、その効力を失う。

(履修科目)

第 7 条
科目等履修生が履修することのできる授業料目は、当該年度に開講する授業科目のうち本学が認めた講義科目及び演習科目とする。ただし、本科学生の履修登録がない科目は閉講となる。
また、本学幼児教育専攻を卒業し、実習受け入れ校を確保できる者のみ実習科目の受講を認めることがある。

(履修料・手続)

第 8 条
履修を許可された者は、指定の期日までに履修料を納入し、諸手続きを完了しなければならない。履修料は通年1科目について60,000円(半期の科目は半額)とする。ただし、半期における週2回開講科目は通年とみなす。
2   保育士養成課程留年者を科目等履修生として受け入れる場合は、半期1科目60,000円とする。
3   上記2項以外の本学園卒業生及び杉並区内に在住・在勤・在学する者は、履修料を通年1科目について30,000円(半期の科目は半額)とする。この場合はそれぞれの証明書類を添えて出願するものとする。
      但し、在学生は教授会の議を経て履修料を無料とすることがある。
4   一度納入した履修料及び提出した書類は、一切返還しない。

(単位認定)

第 9 条
履修単位の上限は30単位とし、学長は、履修した授業科目の試験に合格した者には、単位を認定することができる。単位の認定にあたっては、学則第22条及び第23条に規定するところにより行うものとする。

(証明書の交付)

第10条
学長は、修得単位等に関して必要ある者に対して「単位修得証明書」を交付することができる。その手数料は本科学生に準ずる。

(許可の取消)

第11条
学長は、科目等履修生が本学の秩序を乱すと認めたとき、又は病気その他の理由により履修を継続することができないと認めたときは、教授会の議を経て履修の許可を取消すことができる。

(施設設備の利用)

第12条
科目等履修生は、図書館その他の施設設備を利用することができる。

(改 正)

第13条
この規程の改廃は、教授会の議を経て理事会で決定する。

 

付則   平成14年4月1日施行
付則   平成17年4月1日改訂
付則   平成20年4月1日改訂
付則   平成22年4月1日改訂
付則   平成25年4月1日改訂
付則   平成26年4月1日改訂

 

補記  平成30年10月11日

(履修料・手続)

第8条
2 保育士養成課程留年者を科目等履修生として受け入れる場合は、半期1科目60,000円とする。
 ※ 幼児教育専攻授業科目の履修料は、半期1科目60,000円とする。
 ※ 実習については、別途、実験実習費20,000円を徴収する。

 

9. 3つのポリシー

ディプロマ・ポリシー(卒業までに身につけること)

本学は、教育理念である「生命の尊重、慈輩・平和」を理解し実践できる人格形成を目標としており、複雑化する現代社会において、安易に社会の風潮に流されることなく、社会に対して自らの視角を有する人材育成を目指しています。

そのために本学では、カリキュラム・ポリシーに基づき62単位以上を取得するとともに、社会人としての汎用能力である   個人の独立と他者との協働のための基礎的コミュニケーション能力の修得をもって学生に短期大学士の学位を授与しています。そのための到達目標は以下のとおりです。

(現代コミュニケーション専攻幼児教育専攻 共通の目標)

1. 社会の一員であることを認識し、自己を分析して自らの役割を見出し、発信できる言語能力とコミュニケーション能力を  修得していること

2. 授業などでの討論に主体的に参加し、他者との違いを恐れず、激動する現代社会に安易に流されない価値観を確立していること

3. 他者と異文化を理解し、市民社会を形成するための知識・能力を有するとともに、地域ボランティア活動などにも積極的に取り組み、共に生きる姿勢と能力を獲得していること

4. 問題に直面したときに、他者を困難にさらすことなく、自らその原因を追究し、行動に活かそうとする独立と協働の姿勢を有していること

(現代コミュニケーション専攻)

それぞれのコースの科目習得とともに、関連資格取得などを通じて次のような力を身につけていること

1. 心理学基礎の知識と能力を有し、現代社会の中で発揮できる豊かなコミュニケーションの能力(心理コース)

2. 現代社会経済の仕組みを理解し、コンピュータリテラシー、簿記、秘書学などを通じて得られるビジネスの実務能力    (ビジネスコース)

3. 日本と世界の現状、歴史、文化を理解し、広範な知見に基づく優れたホスピタリティ能力(観光コース)

(幼児教育専攻)

免許・資格に必要な科目の習得とともに、個別面談指導や実習指導などを通じて次のような力と姿勢を身につけていること

1. 保育現場の状況に応じて適切に自己を表現することのできるコミュニケーション能力

2. 慈悲の心をもって他者と関わり、進んで他者のために行動しようとする姿勢

3. 子どもの生命を尊重し、子どもの発達の特徴をとらえ、子ども一人ひとりの個性を認める保育技術

 

カリキュラム・ポリシー(カリキュラム編成の柱)

本学は、学生の知的好奇心を満たすだけでなく、常に社会を意識しながら、文化や言語を異にする他者とともに社会を形成していくためのコミュニケーション能力を学生が修得することを目標にカリキュラムを編成しています。

そのため、コミュニケーションの基本および一般教養を基礎教育科目とし、心理、ビジネス、観光、ならびに幼児教育に    関する分野を専門教育科目として、専攻ごとに以下の方針に基づき科目を配置しています。

≪カリキュラム編成の基本方針≫

(現代コミュニケーション専攻)

1. 教育理念に基づく社会人基礎力としてのコミュニケーション能力の修得

2. 現代社会を分析し、ともに未来社会を形成するための教養教育

3. 心理、ビジネス、観光分野における専門教育

4. 社会に出て役に立つ資格取得を通じた職業人の育成

(幼児教育専攻)

1. 教育理念にもとづき、保育者としての自己の課題を客観的にとらえ、正しく自己評価し、課題に対処する能力の修得

2. 子どもの発達の特徴をとらえたうえで、生命を尊重し、一人ひとりの個性を認める保育のあり方や保育技術の修得

3. 保育者同士で連携を図りながら保育者と関わり子育て支援をしていくためのコミュニケーション能力の修得

≪具体的修得目標≫

(現代コミュニケーション専攻)

1. (技能・表現)

独立した個人として、他者を思いやり、互いの意思を尊重し、自らの意見を発信できるコミュニケーション能力を修得する。

2. (思考・判断)

  現代社会で生きる者として、情報を一方的に取捨選択して受容するだけでなく、話し合いの中から複合的な視点を獲得して物事を考え抜き、自分の方向性を決められる能力を修得する。

3. (知識・理解)

心理、ビジネス、観光の各分野ともに必要な基礎知識を身につけるだけでなく、身近な人間関係や地域、社会に還元・    貢献できるような専門性を修得する。

4. (関心・意欲・態度)

就職先や一般社会で通用するマナー、キャリアアップに向けた主体的な学習態度、組織的な活動・行事などに対する協カ的な姿勢を修得する。

(幼児教育専攻)

5回の実習に向けて習得する内容と身につける能力

1. (1年次前期)

子どもの特徴や発達についての基礎を学び、それに応じた保育技術を修得する。保育参観(幼稚園)に向けて保育者の    仕事と役割について基本的なことを知る。

2. (1年次後期)

幼稚園・保育所における保育、施設における療育や養護とは何かを知る。幼稚園実習①・保育実習Iで子どもと関わるための基本的な知識・技能を身につける。

3. (2年次前期)

幼稚園実習②を目標に、子どもと関わる幼稚園教諭としての役割を学び、幼稚園で必要な保育技術を修得する。施設実習Iに向けて子どもの個性や状況に応じた保育の実際を学ぶ。

4. (2年次後期)

対人援助職である保育者としての自覚を認識し、子どもや保護者に寄り添う保育者の役割について学ぶ。最後の実習となる保育実習IIまたは施設実習IIを終え、保育者としての役割の総括を行う。自分の進路と結びつけ、どのような保育者を   目指すのか、保育観を確立させる。

 

アドミッション・ポリシー(入学生受け入れ方針)

東京立正短期大学は、「生命の尊重、慈悲・平和」を教育理念としており、自己の生命を真摯に見つめ、自己と他者を理解し、積極的に社会に参画する意志を持った学生を求めています。

そもそも短期大学は「知」を育む場です。したがって何よりも好奇心旺盛で知的探求に富む学生を求めています。

また、こうした学生を求めるため、学力試験のみならず、総合型選抜や学校推薦型選抜など、多彩な入試を実施します。

以上をふまえ、具体的には次のような能力・意欲を身につけたいという学生の入学を歓迎します。

1. 他者のことばに耳を傾け、自分を表現し伝えようとする意志

2. 他者のために努力を惜しまず、仲間とともに人間関係および社会関係を築こうとする意志

3. 現代社会の課題や歴史を理解し、真実から目をそむけない強い意志

4. 子どもを守ろうとする強いこころと優しさをもち、職業人としての基本的知識およびスキルを身につけようとする意志

(現代コミュニケーション専攻)

1.高等学校卒業相当の基礎学力および思考力、問題解決能力を有している

2.コミュニケーション力を身につけようとする意志を有している

3.自らのキャリア形成に強い意志を有している

(幼児教育専攻)

1. (知識・技能)

高等学校卒業相当の知識を有し、保育の専門的な学習に必要な基礎学力を身につけている

2. (思考力・判断力・表現力)

保育の専門家として社会における課題を見出し、本学の教育理念を理解し実践しようとする姿勢がある

自分の将来に向けて具体的な目標を持ち、幅広い教養と専門知識、高い保育の技術を身につけようとする意欲がある

3. (主体的に協働する態度)

他者に自分の考えを的確に表現し、他者の意見や思いを傾聴しながら、主体的に他者と協働して学ぶ態度がある

Ⅰ 学生生活の手引き

学生生活の心得

1.禁止事項

( 1 )喫煙・飲酒
( 2 )校内エレベーターの使用
( 3 )自動車・原付自転車通学
( 4 )アルバイトは学生としてふさわしいものに限る。風俗営業等に関わるアルバイトは一切禁止する。

2.服装

( 1 )学生としてふさわしい服装をすること。
( 2 )学校行事の日には、行事にあった服装をすること。

3.学生相談

クラス担任・ゼミ教員及び学生部は、学生生活全般にわたり対応する。

4 .ハラスメント相談

●セクシュアル・ハラスメント
●アカテミック・ハラスメント
●パワー・ハラスメント

学生の勉学の安全、学内環境を守るため、様々なハラスメントに関する相談窓口を設けている。
詳細については、別紙パンフレットを参照すること。

<相談受付方法>

相談員に、電話あるいはメールで相談日時の予約を行うことができる( ※面談だけでなく、手紙などでの相談も可)。相談予約窓口は次のとおり。

T E L : 03ー3313ー5101
e-mail: soudan@tokyorissho.ac.jp

5 .カウンセリングルーム

  • 日常生活の中で、悩みや相談がある時はカウンセリングルームを利用できる。
  • 場  所・・・2 F保健室
  • 相談時間・・・毎週火曜日11 : 30~18 : 00 ※変更はその都度掲示。
  • 相談希望者は、直接カウンセラーに申し出るか教職員に問合せることもできる。
    ※相談時間についてはカウンセラーから連絡をする。

6 .健康診断

(1)学生は毎年本学で実施される健康診断を受けなければならない。これは学校保健安全法で定められた義務であり、健康維持のためにも必ず受診しなければならない。健康診断実施日および内容は次のとおり。
4月6日(土)身体計測・胸部X線撮影・内科検診・抗体検査及びB型肝炎ワクチン接種(1年幼児教育専攻のみ)
(2)病気その他のやむを得ない理由により(1)の健康診断を受けられなかった者は、すみやかに病院で(1)に掲げた検査項目をすべて受診(受診料は各自負担)し、健康診断受診票(所定用紙)を 学生部に提出すること。
健康診断受診票の提出期限・・・5月7日(火)
(3)健康診断を受けなかったもの、未受診項目があるもの、再検査・精密検査が完了していない者に 対しては、健康診断証明書を交付できない。

7 .保健室

身体の具合が悪いときは、すみやかに学生部窓口に申し出ること。保健室の使用は学生部の指示に従うこと。

8 .ロッカーの使用

常に清潔に保ち、学年末には各自清掃を行い、ロッカー内を空にすること。

9.自転車通学

自転車通学をしようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入・押印し、学生部に提出して許可を得なければならない。交付されたステッカー(150円)を自転車後部に必ず貼ること。(申請の際に、自転車損害賠償責任保険等の加入証明(写し)が必要です。) 自転車置場に整頓して置くこと。

10.教職員への連絡について

電話やTeamsのチャット機能等を利用した連絡可能時間は原則以下のとする。
月~金 8:50~17:00
なお、緊急の場合はこのとおりではない。

11.盗難・紛失・拾得

学内での盗難、紛失、拾得は直ちに学生部に届け出ること。
遺失物として届けられた主なものは、学生部で一定期間保管する。

12.防犯

〇学 内
 貴重品は常に携帯すること。
〇通学中
 痴漢やスリ、ストーカー等に十分気を付けること。暗く危険な場所は避け、明るくて人通りの多い道を利用すること。被害に遭った場合は速やかに警察に届け出ること。
〇自 宅
 家に居る時も、外出する時と同様に全ての窓やドアにカギをかけ、宅配便等が来た際にはドアチェーンをかけ対応すること。

13.ゴミ処理

次の表のとおり分別し、3F・4F学生ホールのゴミ収集所に捨てること。教室内にゴミを放置しないこと。カップ麺のスープ等もゴミ収集所に設置されている。“残飯・液体”専用パケツに捨てること。流しに流すと配管が詰まり悪臭の原因となる。 

 [ゴミの分別表]

1可燃ゴミ

2不燃ごみ

3残飯・液体

・紙くず

・割り箸

・カップ麺紙容器と蓋

・セロテープ

・ガムテープ

・プラスティック製品(弁当容器、スプーン、 フォーク、ストロー等)

・カップ麺の外装フィルム ・レジ袋 ・ビニール

・発泡スチロール ・カイロ

・弁当の食べ残し・ジュース等の飲み残し

・カップ麺の汁

4資源ごみ

5その他

①紙パック

②プリント・雑誌類・ダンボール

③ペットボトル

④缶類

・電池

・ガラス

・ビン類

・ボールペン

・シャープペンシル

・ジュースの紙パック

・牛乳の紙パック

※ストローやビニール部分は不燃ゴミへ入れる

・菓子の空箱(小)

・プリント類

・雑誌,新聞紙

・模造紙(ガムテープ・セロテープ等は剥がす)

・ダンボール

・空箱(大)

・紙製の手提げ袋

・宅配ピザの箱

・ペットボトル

・アルミ缶

・スチール缶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.芸能活動

芸能活動による授業欠席については、特段の考慮はしない。学業に支障の無い範囲で行学校の名誉を傷つけるような活動は一切禁止する。短期大学名の使用については、必ず事前に学生部まで書面にて申し出ること。

15.提携不動産会社の案内

アパート等の紹介は学生部で行っている。

16 .学生食堂の利用

第一体育館1 Fにある学生食堂の利用については次のとおり。
〇営業時間月~金12 : 00~13 : 10 (休業日は別途掲示する)
〇利用方法食堂内の販売機にて食券を購入し食堂カウンターに提示(セルフサービス)
〇注意・食堂内への飲食物の持ち込みは不可
食堂外への食器類の持ち出しは不可

17.学内サービス

次のサービスを行っている。なお、共用品なので丁寧に扱うこと。

〇給湯器・ポット・・・学生ホール、2階に設置
〇電子レンジ・・・学生ホール、2階、5階に設置
〇自動販売機・・・短大本館1 F 、学生ホール内、中高校舎西側に設置
〇りったんカフェ・・・学生ホールに設置

18.学校に対する意見

学校に対する意見や要望がある場合は、事務局窓口のほか専用ポストでも受け付けている。ポストおよび記入用紙は学生ホールに設置している。必要事項を記入のうえ投函すること。学生からの意見や要望は、学校全体で検討し対応する。内容によっては、検討に時間を要する場合もある。

19.下校時間

◎月~金  原則として19 : 00
※行事などで下校時間が19 : 00以降になる場合は、原則として3日前までに学生部に願い出て、許可を得ること。( ※学生部所定の用紙を使用すること)

 

奨 学 制 度

在学中の各種奨学金の貸与・給付については、学内で実施される説明会の出席が第一条件となる。掲示板やポータルサイトをよく確認して、必ず指定された日程の説明会に参加すること。提出書類が不備の場合も出願することができないことや、採用取消となることもある。

( 1 )東京立正短期大学奨学金

 

対  象

学業・人物共に優秀で健康な者

学業成績が優秀で、勉学の意志があるにもかかわらず、学費負担者の経済事情が急変し、修学継続がきわめて困難となった者

選考基準

2年生

短大における学業成績が上位10位以内で, 人物共に優秀で健康な者

※父母(またはこれに代わる者)の年間所得証明書を提出

次のいずれかの事情により家計が急変した者に限る

・学費負担者が死亡、生別、失職の他、心身機能の障害のため労働能力を喪失した場合(定年退職および転職の為の失職は含まない)

・学費負担者が病気または事故等で著しく収入が減少した場合、及び火災、風水害等の災害で著しい被害を受けた場合

※父母(またはこれに代わる者)の年間所得証明書及び上記の理由で家計が急変するに至ったことを証明する書類を提出

奨学金の額

年間授業料の半額(33万5千円) / 1人

年間授業料相当額以内ないし授業料の半額

奨学生の数

6名以内

若干名

申請窓口

学生部窓口

学生部窓口

選考方法

①本人から申請

②家計調査( *所得証明書提出)

③学内面接

④教授会にて承認 ↓

⑤理事会にて承認

⑥交  付  詳細は掲示にて連絡

①本人から申請(家計急変時)

②家計調査( *所得証明書提出)

③学内面接

④教授会にて承認

      ↓

⑤理事会にて承認

⑥交   付

( 2 )日本学生支援機構奨学金

経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう支援することを目的とした国が実施する制度。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/

  <貸与型> ※ 2024年2月現在

・定期採用

種類

第一種奨学金(無利子)

第二種奨学金(有利子)

貸与月額

(私立短大)

自宅通学・・・20,000円・30, 000円・

40, 000円・53 , 000円から選択

自宅外通学・・・20, 000、 30.000円・

40 ,000円・50, 000円・60 ,000円から選択

20 , 000円・30 , 000円・40, 000円・

50, 000円・60, 000円・70 , 000円・

80 , 000円・90 , 000円・100 , 000円・

110 , 000円・120, 000円から選択

申込基準

(学力基準)

く1年次〉次の①または②のいずれかに該当すること ①高校または専修学校高等課程最終2ヵ年の成績の平均が3.5以上

②高等学校卒業程度認定試験合格者

く2年次〉本人の属する学科の上位1/3以内

※上記基準を満たさない場合であっても、家計支持者(父母、またはこれに代わって家計を支えている人)の住民税の市区町村民税所得割額が0 円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設入所者、里親による養育を受けている者等)であって、ア・イのいずれかに該当する者は、学力基準を満たす者として取り扱うことができる

ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し,特に優れた学習成績を修める見込みがあること 

イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める

見込みがあること

次の①~④のいずれかに該当すること

①出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められる者

②特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる者

③学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込があると認められる者

④高等学校卒業程度認定試験合格者で、 上記のいずれかに準ずると認められる者

申込基準

(家計基準)

主たる家計支持者(父母、父母がいない場合は代わって家計を支えている人)の年間収入及び所得金額から規定で定められている特別控除額(家族構成,家庭事情等により異なる)等を差し引いた金額(認定所得金額)が世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること

貸与期間

貸与が始まる月から卒業(修了)するまでの標準修学年月

利率の

算定方法

「利率固定方式」または「利率見直し方式」より選択(いずれも利率に上限あり) 在学期間中は無利息

返還の方法

「定額返還方式」または「所得連動返還方式」のいずれかを選択

※第二種奨学金,入学時特別増額貸与奨学金も申し込む場合「定額返還方式」が適用される

「定額返還方式」のみ

※「定額返還方式」では月賦返還、

月賦・半年賦併用返還のいずれかの割賦方法を選択する必要あり

(注)入学時特別増額貸与奨学金(有利子)
第一種奨学金(無利子)または第二種奨学金(有利子)と同時に、入学時の1回に限り、申し込むことができる。貸与額(一時金)は10万・20万・30万・40万・50万円から選択が可。
ただし、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたが利用できなかった学生を対象とする。

●緊急採用、応急採用

家計支持者(父母、または父母に代わって家計を支えている人)の失業、破産、事故、病気、死亡等または  震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、奨学金を緊急に必要とする学生を対象とする。必要とする学生は随時学生部に相談すること。

〇在学届、進学届の提出

①高校在学中に奨学生であった者は、在学届を本学入学後すみやかに提出すること。怠ると、返還猶予が受けられない。
②令和6年度奨学生予約採用候補者(貸与・給付)は、本学入学後に実施する説明会に出席し、採用候補者決定通知等を学生部に提出すること。予約採用候補者は各自、スカラネット(インターネット)により日本学生支援機構に「進学届」を提出する。スカラネット入力用のパスワードは本学から配布する。怠ると、奨学生としての資格が与えられない。
③本学在学中に奨学生で、卒業後進学する者は進学先に在学届をすみやかに提出すること。手続きを怠ると返還猶予が受けられない。

<給付型>(高等教育の修学支援新制度)
日本国憲法第26条及び教育基本法第4条第3項に基づき、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、教育の機会均等及び人材育成の観点から経済的支援を行う、重要な教育政策です。

収入基準(給与所得者4人世帯の目安

【家族構成】 父(会社員)、母(無職)、本人(18歳)、きょうだい(中学生以下)の例

採用区分

【算 式】

市町村住民税の所得割の課税標準額×6% -(調整控除の額+税額調整)

第Ⅰ区分(標準額の支援)

住民税非課税世帯

100円未満※1

第Ⅱ区分(標準額の2/3支援)

準ずる世帯

100円以上25,600円未満※1

第Ⅲ区分(標準額の1/3支援)

25,600円以上51,300円未満※1

第Ⅳ区分(標準額の1/4支援)

多子世帯に限り※1

51,300円以上154,500円未満※2

(予定)

※1・・・学生等本人と生計維持者の合計金額

※2・・・申込時に生計維持者が扶養する子どもの人数が3人以上の世帯であること。

   

〇説明会の流れ

4月

 

【在学採用】(貸与・給付)、 進学後の手続き

【予約採用】(貸与・給付) 本学で実施する説明会に出席すること。詳細は掲示で確認すること。

※奨学金申込にはマイナンバーの提出が必要

5月~

 

返還誓約書等の提出 (貸与) 、誓約書等の提出(給付)

本学で実施する説明会に出席し、必要書類を提出すること。提出しない場合、奨学生の身分を失い、すでに振り込まれた奨学金全額を即刻返金しなければならない。

7月・10月

 

在籍確認(給付)

スカラネットPSを通じて在籍状況および通学形態等の報告を行うこと(対象奨学生は本学より連絡する)。期限内に報告がない場合、給付奨学金は廃止となるので注意すること。

11月・12月

 

専攻科・2年生  

返還(貸与)

貸与終了予定者に対し、奨学金返還説明会を実施する。返還に使用する口座(リレーロ座)の加入の手続きをすみやかに行うこと。

12月・1月

 

1年生  

奨学金継続願 (貸与・給付)

2年次の奨学金貸与・給付の継続希望の有無をスカラネットPSで提出しなければならない。本学で実施する説明会に出席すること。提出を怠ると奨学生の資格を失うので 注意すること。

〇貸与・給付の終了

満期のとき、辞退したとき、退学したときは貸与が終了する。

また、成績不振・学校処分等により奨学生として適格でないと認定されたとき(廃止の場合)や条件に該当しなくなったときも、貸与・給付が終了する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 )都道府県、市区町村等地方公共団体独自に育英会、奨学金制度および修学資金貸付・給付制度があります。出身地の地方公共団体に照会すること。その他本学から出願可能な育英会、奨学金制度および修学資金貸付制度もあるので、学生部掲示板や、りったんポータルを各自確認すること。(あしなが育英会奨学金、小林育英会奨学金、篠原欣子記念財団奨学金 等

事務手続きの心得

各種手続き | 東京立正短期大学 (tokyorissho.ac.jp)

 

 

 

防災について

火災・地震等非常事態が発生した際は、あわてて屋外にとび出さずに学内放送の指示に従うこと。
避難命令が出された場合は、あわてずに第2グラウンドに集合すること。
エレベーターの使用は厳禁とする。

                                                              

学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険

本学では教育研究活動中の不慮の事故に備えて全学生が安心して大学生活を送ることができるよう、次のとおり(公財)日本国際教育支援協会の保険に加入している。
万一、災害・傷害保険事故が発生した場合には、すみやかに学生部に連絡をすること。

( 1 )学生教育研究災害保険(学研災(がっけんさい))<全学生加入>
この保険制度は,学生が正課中・学校行事中・課外活動中および通学中に事故によって身体に傷害を受けた 場合に、医療保険、後遺障害保険金または死亡保険金が支払われるものである。

( 2 )学研災付帯賠償責任保険(学(がっ)研(けん)倍(ばい))<全学生加入>
この保証制度は、正課、学校行事、課外活動及びその往復で、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償するものである。

Ⅱ 留学生のための生活の手引き

1.留学生連絡会

「留学生連絡会」を開催しますので必ず出席して下さい。大切な連絡をします(開催日時は掲示板で確認して下さい)。病気等でやむを得ず「留学生連絡会」を欠席する場合は,必ず学生部に電話連絡をして下さい。

2.欠席

特別な理由が無く授業の出席状況が悪い者は、入国管理局および文部科学省に連絡します。また、担任教員から指導を受けたにもかかわらず、出席状況が改善されない場合には、身元保証人および母国の親族状況報告をします。その後も引き続き出席状況が改善されない場合には勉学の意志が無いものとみなし、退学処分・除籍処分としますので、そのようにならないよう、勉学に励んで下さい。

3.住居

住居が変更になった時は,次のとおり手続きが必要です。
(1)変更から14日以内に市区町村役場の窓口に変更届を提出し、「在留カード」および「国民健康保険」の移転手続きを行って下さい。
(2)手続きが完了したら,「在留カード」および「国民健康保険証」を学生部窓口に提示して下さい。
(3)その際,学生証を添えて住所変更届() . Iー19様式F )も学生部窓口に提出して下さい(電話の架設・番号変更および携帯電話番号変更についても同様)。変更届を提出しないと授業料納入に関する大学からの重要書類等が届かなくなり,最悪の場合,学費未納により除籍になるおそれがあります。

4.医療

経済的な心配をせずに治療が受けられるよう,日本に住む全ての人は健康保険制度に加入することが法律で定められています。なお,加入について分からないことがありましたら, 最寄の市区町村役場または学生部にお問合せ下さい。

(1)国民健康保険(国保)
どんなに健康に自信がある人でも,いつ病気やケガをするかわかりません。国保は, 病気やケガをしたときに,国,地方自治体および個人が医療費を分担し,経済的な心配をすることなく医療を受けることを目的とした医療保険制度の一つです。
在留資格「留学」を有する留学生は,すべて国保に加入することが義務付けられ

ているだけでなく,留学生の皆さんの意思により,任意に脱退することもできません。

①加入手続き
居住地の市区町村役場の国民健康保険課の窓口で加入手続きを行ってください。「在留カード」、 「パスポート」を持参して手続きを行うと、「国民健康保険被保険者証」が交付されます。
なお、氏名、世帯主、住所等が変更した場合は、変更した日から14日以内に国保担当課に届け出なければいけません。(留学が終わり帰国する場合も同様。)

②保険料納付
毎月の保険料は、市区町村ごとにアルバイト等の所得によって支払額も増減します。
ただし、所得が一定額未満であると認められた人には、保険料の減額制度があります。詳しくは、国保担当課の窓口で相談して下さい。

③医療費の国保負担と自己負担(一部負担金)の関係
医療機関で保険証を提示すれば、健康保険法の適用を受ける医療費総額のうち、部負担金として30%を支払うことで、診察または処方された薬を受け取ることができます。

④高額療養費制度
入院などで医療費の一部負担金が高額になった場合には,国保から「高額療養費」の支給を受けることができます。診療を受けた月の翌月から国保担当課で直接申請手続きをして下さい。なお,領収書や請求書の写しを大切に保管しておいて下さい。

⑤国保で受けられない診療等について
国保に加入していても,次に掲げる場合は,国保の適用が受けられません。

1. 保険適用外の治療、差額ベッド代など
2. 健康診断
3. 予防注射
4. 美容整形
5. 歯列矯正
6. 正常な出産および経済的な理由による人工妊娠中絶(分娩に異常があった場合は、保険診療の対象になります)
7. 交通事故や他人から暴行を受けた場合などの第三者行為
8. 仕事中(アルバイト含む)のケガや病気(労災に該当するとき)

5.救急病院

生死にかかわるような急病やケガをした場合には、119番に電話をして救急車を呼んで下さい。これ以外で、夜間や休日など一般診療時間外に診療が必要な場合には、居住する市区町村ごとに当番医療制度がありますので、そちらを利用して下さい。
●東京都保健医療情報センター03ー5272ー0303
 ・24時間医療機関案内(コンピュータによる自動応答サービス)
 ・保険医療福祉相談(相談員対応:平日9 : 00~20 : 00)

また、「救急車を呼んだ方がよいか」、「今すぐ病院に行った方がよいか」など、判断に迷ったときに、「♯7119」(又は地域ごとに定められた電話番号)に電話することで、救急電話相談を受けることができます。

6.奨学金

奨学金制度は、みなさんの生活費や授業料の一部に充てるために設けられています。奨学生に応募するにあたり、条件がいくつかあります。応募したからといって全員が採用されるとも限りません 。ニ年間の短期大学生活でかかる費用の拠出については、前もって綿密に計画しておいて下さい。なお、応募について分からないことがありましたら、学生部にお問合せ下さい。

7.アルバイト

アルバイトをする場合は入国管理局で「資格外活動許可申請」の手続きを行い必ず許可を受けなければなりません。この許可を受けずにアルバイトをした場合は、強制退去および罰則の対象になりますので十分に注意して下さい。アルバイト先を変更した場合は、速やかに学生部窓口まで届け出て下さい。
留学の目的を忘れず、学業に支障のない程度にして下さい。

(1)入管法で禁止されていること
① 1週について28時間以内までとする。ただし,長期休暇中は1日に8時間までとする。
②風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所での仕事,または無店舗型もしくは映像送信型性風俗特殊営業,店舗型もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事することは禁止。
 ※必ず事前に仕事内容を確認すること。

(2)資格外活動許可申請
在留資格手続時に行って下さい。(資格外活動許可書の有効期限は在留資格の期限と同じ。)

8.マイナンバー制度・マイナンバーカード

マイナンバー制度とは、行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。
行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。
またマイナンバーカードがあれば在留手続きがオンラインで申請ができます。

・マイナンバーは、主に次の場合に必要です。

①年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき
②海外にお金を送るとき、また、海外からお金を受け取るとき
③銀行で口座を開設するとき

9.在留資格

在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことができる活動や、在留することができる身分または地位を類型化したものです。「留学」以外の資格の場合、留学生対象の奨学金等は受けることができません。「留学」という在留資格での在留期間は2年または1年です。

○在留カード
中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。常に携帯し,入国審査官,入国警備官,警察官などからその提示を求められたときは,提示しなければなりません。
在留カードに表記されている内容に変更があった場合は, 14日以内に入国管理局で変更手続きを行って下さい。
※ただし, 住居地変更(引越しをした場合)は,在留カードを持参の上, 14日以内に移転先の市区町村役場の窓口で手続を行って下さい。

○在留期間更新
入国の際に決定された在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間が満了する日までに、最寄りの地方入国管理局で延長の手続( 3ヶ月前から受付けています) をしなければなりません。

(1)手続時必要書類

①在留期間更新許可申請書
②旅券(写し)
 ※身分事項頁及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等に係る証印のある頁
 ※旅券に在留資格の証印が無く在留カードを所持する場合は、旅券の身分事項頁
③在留カード(表・裏の写し)
 ※在留カード(原本)も必ず持参する
④経費支弁能力を証する文書

ア本人支弁の場合
過去1年間のアルバイトの源泉徴収票(アルバイトを1年以上している場合) 本国での収入又は資産の額を証明する資料(自らの本国での収入又は資産により支弁している場合)

イ他人支弁の場合
本国からの送金による場合は、送金証明書
本国から携行者が持ち込んだ場合は、外国人が携行者のときは在留カードの写し等身分を証明する資料、日本人が携行者のときは運転免許証又は健康保険一三ロ正の写し
本邦に居住する者が支弁する場合は、送金証明書及び支弁者の収入証明書支弁者との関係を明らかにする資料

ウ奨学金を受ける場合
奨学金の給付に関する証明書
※その他「滞在費支弁に関する申告書」も必要な場合あり

⑤前校の卒業(見込)証明書
⑥前校の出席・成績証明書
⑦資格外活動の許可を受ける場合は資格外活動許可申請書
⑧手数料納付書(印紙4,000円)    

(2)学内相談窓口
学生部

(3)申請期間
入国管理局

○在留資格変更

日本に在留して従事することができる活動内容に変更があった場合は,入国管理局で許可を受けなければな 。手続きの必要な人は学生部に相談して下さい。

10.一時出国-再入国

一時的に母国に帰る時や、外国を旅行する場合には、担任教員及び学生部に届け出てから出国して下さい。出入国の手続きをする際は、必ず在留カードを提示して下さい。

2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートして,「みなし再入国許可」の制度が導入されました。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。

(在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国して下さい。)

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。

出国の期間が1年を超えた時は、在留資格が失われることとなります。

 

東京入国管理局管轄

東京入国管理局 〒108ー8255 東京都港区港南5ー5ー30 03ー5796ー7111
同  立川出張所 〒186ー0001 東京都国立市北3ー31-2 立川法務総合庁舎 042ー528ー7179
同  さいたま出張所 〒338ー0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5ー12ー1
さいたま第2法務総合庁舎IF
048ー851ー9671
同  千葉出張所 〒260ー0026 千葉県千葉市中央区千葉港2ー1
千葉中央コミュニティーセンター内
043ー242ー6597
同  羽田空港支局 〒144ー0041 東京都大田区羽田空港2ー6ー4
羽田空港CIQ棟
03ー5708ー3211
同  成田空港支局 〒282ー0004 千葉県成田市古込字古込1ー1
成田国際空港第2旅客ターミナルビル6F
0476ー34ー2211
同  横浜支局 〒236ー0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10ー7 045ー769ー1722
同  川崎出張所 〒215ー0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生ト3ー14
川崎西合同庁舎
044ー965ー0012

〇外国人在留総合インフォメーションセンター:0570ー013904

11.親族や知人の招聘

留学生が母国の親族や知人を招聘する場合は、身元保証人が必要となります。本学の教職員による身元はできません。必要となる書類がありますので、日本大使館又は総領事館にあらかじめご確認下さい。
○留学生が親族や知人を日本に招聘する場合に必要な書類
①招聘理由書(規定の様式使用,留学生が作成)
②滞在予定表
③住民票
④在職証明書又は在学証明書
⑤有効な在留カード表裏の写し
⑥渡航目的を裏付ける資料(必要に応じ)
○身元保証人が日本側で用意する書類
①身元保証書(規定の様式使用)
②住民票
③在職証明書
④総所得が記載された課税(所得)証明書等(市区町村発行又は税務署長発行)
⑤有効な在留カード表裏の写し<外国人の方のみ>

Ⅲ 図書館利用の手引き

図書館 | 東京立正短期大学 (tokyorissho.ac.jp)

図書館利用案内

1.閉館時間と休館日

○開館時間
 (月)~(金) 9:00~17:00
 貸出・返却手続きは閉館15分前まで。

○休館日
 土日・祝日、その他本学で定めた休日。
 臨時休館および休暇中の休館日については、その都度掲示します。


2.利用方法

①貸出冊数・期間
図書 5冊まで 2週間
雑誌 3冊まで 2週間
*資料の転貸はしないこと

②資料の貸出の際には、カウンターで「利用証」となる学生証を提示してください。

③蔵書資料の有無はカウンター前のOPACで検索できます。

④グループ学習室の利用に関しては、「4.グループ学習室の利用について」で述べます。


3.図書館利用の注意事項

  • 館内の資料・機器は大切に扱ってください。
  • 資料返却の期限は厳守してください。
  • 返却日までに返却できない場合は、必ず図書館へ連絡してください(図書館直通03ー3316ー6854)。
  • 連絡なしに返却期限に遅れた場合は、1週間の貸出を停止します。
  • 館内での飲食は禁止です。
  • 他の利用者の迷惑となる私語や、携帯電話で通話は禁止します。
  • 携帯カメラでの資料の撮影はご遠慮ください。


4.グループ学習室の利用について

○利用方法
①利用人数は2名以上から。
②利用時間は、開館時間から閉館時間10分前までとします。
③利用時間割は、下表のとおりとなります。
④所定の申込書に所要事項を記入し、カウンターに提出します。利用予定日の2週間前から申し込むことができます。
⑤予約が入っていなければ、次のコマを続けて使用することができます。

○グループ学習室利用の注意事項
①室内では、飲食・喫煙・その他迷惑行為をしない。
 ただし、ペットボトルなど、密閉できるフタ付きの容器に入った飲み物は可とします。
②利用後の室内は、元の状態に戻してください。
③利用時間を厳守してください。利用予定時刻を10分過ぎて連絡のない場合は、利用取り消しとなります。
 

  9:00~10:30
10:40~12:10
12:15~12:55
13:00~14:30
14:40~16:10
16:15~16:50


5.館報「QUEST」について

図書館では館報「QUEST」を発行し、図書館ニュースの他、利用者のエッセイを掲載します。執筆希望の方は、図書館司書に声をかけてください。


6.その他

○杉並区図書館ネットワーク
女子美術大学杉並・高千穂大学・明治大学和泉の図書館が利用できます。
本学生証を提示してください。
詳しくは、館内設置のしおり「杉並区図書館ネットワーク杉並区大学・短期大学図書館利用案内」をご覧ください。

○ 他大学図書館相互利用
当館に無い資料は、他大学から資料を取寄せることができます。その際に発生する費用は、自己負担になります。利用の際は、カウンターまでお問い合わせください。

〇パソコン利用について
図書館のパソコンは情報検索(他大学や国会図書館の所蔵検索等)用です。それ以外の利用は厳禁です。また、USB等の記録媒体からのプリントアウトは禁止です。


7.図書館案内図

図書館案内図.jpg

Ⅳ 就職の手引き

就職関係年間活動表

令和6年度(R 5E第58期)生

一般企業を目指す学生 (現代コミュニケーション専攻)

2025年卒の就活スケジュールは、前年度の通り3月エントリー開始、6月選考開始となっています。オンライン化が定着した今年度の就活就職活動は、オンラインと対面のハイブリッド型を軸に実施されます。インターネットによる情報収集やオンラインで効果的に企業とコミュニケーションを取る事が大切です。企業研究を十分にし、準備不足のまま就職活動に入らないよう、事前準備に取り組んでください。本年度も、企業が志望度の高い学生をより計画的に囲い込む可能性が見込まれるため、限られた期間で納得のいく進路を決めるには、「いつ、何をすべきか」「それはなぜなのか」を把握し、事前の準備をしておくことが大切です。そのためには、充分な情報収集と自己分析は欠かせません。自分のすべきことを考え、常に余裕を持って行動しましよう。

●企業の採用活動開始⇒「1年の3月」
●採用試験などの選考開始⇒「2年の6月」

  就職活動スケジュール 授業サポート 就職室サポート
就職活動準備期

R5

9

10

12

R6

1

2

 

 

キャリアデザインAスタート

〇自己理解

〇業界・企業の理解

〇自己P R

 

就職支援開始

自己分析・業界研究・個別相談

インターシップ

就活支援プログラム

〇就活マナー〇自己PR

〇SP I対策 〇就活メーク講座など

就職活動期

3

 

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

R7

1

2

3

【3/1】採用・広報活動スタート

エントリー受付開始

企業セミナー

 

ES受付など

【6/1】選考開始

 

 

 

【10/1】内定

 

 

 

キャリアデザインBスタート

〇就職活動の現状

〇情報収集・応募書類

〇面接(個人・グループ)

〇グループデイスカッション

〇個別指導

 

 

 

進路内定報告会

 

求人票公開

個別指導(企業研究・履歴書・SPI)

就職オリエンテーション

*進路希望登録

採用応募に必要な証明書発行

採用応募指導

(履歴書・筆記試験・面接対策)

 

 

進路報告書

進路未内定者の徹底支援

 

 

就職予定者ガイダンス

 

進路状況の確定・集計

 

幼稚園・保育園・施設などを目指す学生(幼児教育専攻・専攻科)

幼保の就職活動は、一般企業の就職活動と比べ、時期も方法も異なります。実習やボランティアを通して自分に合った進路を見つけましよう。また、応募する園を決定するために必ず事前に園見学をして下さい。園見学の際の欠席は、公欠にはなりません。普段からしっかり授業に出席しないと園見学しないまま応募する事になり、早期離職につながります。しっかりと、就職先の園を見極める事が大切です。

就職オリエンテーション・進路希望登録 4月
幼教就職ガイダンス
(履歴書の書き方、模擬面接など)
7月
就職活動準備期間
(園見学・ボランティアなど)
4月~
就職活動時期
公務員(23区保育士)
私立幼稚園
私立保育園
施設・学童

8月
9月~
10月~
10月~

※*一般企業を志望する学生は、担任に相談の上、就職室に来て下さい。

 

<実習予定(参考)>
(2年生)
◇施設実習Ⅰ        9月
◇保育実習Ⅱ・施設実習Ⅱ 11月
◇幼稚園実習        6月

 

◆個別相談は随時受け付けます◆

 

第1章 就職の準備

1.就職に対する心構え

職業を選ぶには、自分のことをよく理解しておくことが大切です。自分の仕事や職業に対する適性を見極めるために自己分析を行って下さい。自己分析を通して、働く自分をイメージする事も大切です。
①自分の得意なことは何か。
②どんなことに興味や魅力を感じるか。
③どんな資格や経験があるか。
④どんな能力を持っているか。
⑤今後のキャリアをどのように歩んでいきたいのか。

2.就職先選びのポイント

数多くの企業(園)から自分の就職先を見つけ出すことは容易ではありません。充分に企業(園) 研究を行い、自分の興味・適性・能力などを踏まえた上で応募先を選びましよう。家族に応募先について相談し、意見を聞くことも大切です。

1)就職先選びの注意点
①人気企業や有名企業ばかりにとらわれない。
②企業の規模にとらわれない。
③企業(園)の特色について充分研究する。
④興味がある仕事があるかどうか調べる。
⑤研修制度が整っているかどうか調べる。

2)就職先選びの方法
①一般企業の場合
<業種からの企業選び>
企業を業種で見ると、製造業・金融業・卸売業・サービス業などに分類されています。日本標準産業分類表に従って、どの業種が自分に適しているか考えましょう。
<職種からの企業選び>
職種とは、事務職・販売職・営業職・福祉職など具体的な仕事のことを言います。同じ職種名でも業種・業界・企業によって担当する役割が違う場合もあるので、しっかり研究してその企業の職務内容を理解した上で、応募先を決めましよう。
②幼稚園・保育園などの場合
実習を通して自分がどんな働き方をしたいか、どのような保育方針を持つ園が自分にあっているかじっくり考えましょう。求人票や園のホームページを研究し、興味のある園を2~3園にしぼって見学し、応募する園を決めましょう。

3.進路希望登録

本学の2年生・専攻科生は、期日までに「進路希望登録」を就職部指定のフォームスで行ってください。所定の手続きを終了しない学生については、就職の支援を行わないので充分注意して下さい。

 

第2章 就職活動の手順

1.応募書類作成

応募書類には、履歴書・自己紹介書・エントリーシートなどがあります。これらの書類を作成するために、得意科目・趣味・性格・志望動機などをよく自己分析する必要があります。また、次のような自己分析のポイントを参考にして整理し、準備して下さい。

  • 自分の行動や考え方における長所や短所
  • 勉強やクラブ活動、ボランティア、インターンシップなど、学生生活の中で自分が頑張った事や身に付けたこと
  • 他者から見た評価や意見
  • 将来への希望や目標

2.企業(園)研究

企業(園)研究では、企業ホームページや就職サイト・企業セミナーなどによって、自分で積極的に情報を収集し、自分の能力を発揮するためにふさわしい企業(園)を探すことが大切です。個々の対応は早めに準備し、各自日程を確認して活動して下さい。企業(園)研究には、次のような方法があります。
① インターネットの企業ホームページや就職情報サイトを調べる。
② 就職情報誌などを読む。
③ 企業セミナー・企業説明会などに参加する。
④ 0B・OG訪問や店舗見学をし、社員の方から直接話を聞く。
⑤ 就職資料室の資料などを参考にする。

3.企業説明会

各企業が開催する企業説明会と、複数企業が集まり合同で行われる合同企業説明会があり、事前に予約が必要です。最近では、オンラインで行われることが増えているので、効率的な情報収集が可能になりました。企業説明会は、企業研究などで不十分な点や疑問などを直接確かめることが出来る良い機会なので、積極的に参加して下さい。また、説明会の参加を応募条件としている企業や、対面でおこなわれる説明会終了後に、1次面接や適性検査を行う企業もあるので、しっかり準備して参加する必要があります。

4.就職活動による欠席

就職活動(企業訪問・企業説明会・入社試験・研修等)による授業欠席は、同一科目につき半期2回までは、公欠扱いとします。(幼児教育専攻・専攻科は実習日程と関連する為、この限りではありません。) 欠席について届け出る際は、就職部所定の「就職活動による欠席届」(就職資料室設置又は立短ポータルよりダウンロード)に、「受験会社(園)印」などを受け、欠席した授業の教員に提示した後、就職部に届けて下さい。

就職活動で定期試験に欠席する場合は、学生便覧の試験細則を参考にして手続きをして下さい。

5. Uターン就職

東京で地方の求人状況を知るには、ハローワークインターネットサービスや東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2ー7ー1小田急第一生命ビル21F)がもっとも便利です。ここには、地方からの求人情報が集められているので、地方の採用に関する情報が得られます。また、各都道府県の東京事務所には、地元企業の求人票や採用案内が用意されているので利用して下さい。Uターン就職で内定を得るのに重要なことは、長期休暇中に地元に帰った際は、ハローワーク・縁故などを回って、採用情報を探り、早めに活動することです。また都内でUターンフェアが開催される場合もあるので、掲示等で確認して下さい。

6.外国人留学生の就職

外国人留学生は、日本国内の企業などに就職し、引き続き日本に在留することはできますが、出入国管理及び難民認定法(入管法)の定める在留資格の活動内容と許可基準によります。
外国人留学生が就労できる在留資格は主に「技術・人文知識・国際業務」で、活動内容・主な職種・条件・基準・在留期間は、次のとおりです。

留学生が就職する際に変更する主な在留資格

在留資格 技術・人文知識・国際業務
活動内容 日本の公私の機関との契約に基づいて行う人文科学の分野(文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)、理学、工学、その他の自然科学の分野(理系の分野)に属する技術若しくは知識を必要とする業務に従事する活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
主な職種 経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理等
条件・基準

①従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。又は、日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)又は、従事しようとする業務について10年以上(大学・高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)の実務経験を有すること。
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事する業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、かっ、当該業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留期間 5年、3年、1年、3月(更新可能)
また、就職を理由とする在留資格変更許可の申請は、本人自身が行なうことが原則です。外国人の求人情報を知るには、東京外国人雇用サービスセンター(新宿区四谷1ー6ー1コモレ四谷 四谷タワー13階)を利用することをすすめます。不明なことなど早めに就職部に相談して下さい。

7.採用内定の対処

内定式は毎年10月1日が基準となっています。ただし、10月1日以前に契約書・誓約書等に署名 ・ 捺印をする場合には、必ず就職部に相談して下さい。 また、内定を辞退する場合には、必ず就職部に相談し、複数内定の状態を長引かせないようにして下さい。

 

第3章 就職相談・事務受付

1.就職相談

就職に関する相談は、事務受付時間内であればいつでも受け付けているので、気軽に申し出て下さい。
オンラインでの相談も可能です。

2.就職事務受付 

就職に関する事務の手続きは、学生本人が行って下さい。
証明書類の申請は、窓口対応を原則とします。郵送を希望する場合は事務室に問い合せて下さい。

受付時間

月曜日~金曜日
   8:50 ~ 11:25
12:10 ~ 16:30

土日・祝日の受付はありません。
担当者不在の場合は事務室に問い合わせて下さい。

注)夏期休暇中の事務受付日などについては別途掲示します。

第4章 求人票・就職資料室

1.求人票

就職資料室には、本学に申し込みがあった企業(園)からの求人票綴と、先輩が入社した企業(園) などの資料があります。また、企業からの求人票は、チームスに掲示します。掲示された求入票は、変更または追加することがあるので、見落としのないように注意して下さい。

2.就職資料室(就職室)

就職部では、学生の就職活動に役立つように就職資料室を設けています。この就職資料室には、求人企業より送付された求人票・会社案内書や会社四季報、就職情報誌などを備えてあるので、大いに活用して下さい。
次の就職資料室利用上の注意を守って利用して下さい。

1)開放期間 オリエンテーション終了後より卒業式の当日まで開放します。
2)開放時間 月曜日~金曜日8 : 50 ~16 : 30 
            ※夏期休暇中は別途掲示します。
3)就職資料(会社四季報、就職情報誌、問題集など)はすべて持ち出しを禁止します。
4)室内では静粛にして下さい。
5)書類を汚さないため、室内の飲食物の持ち込みは禁止します。
6)就職資料室を利用するに当たって、無責任な行動は互いに迷惑となります。違反者がいた場合には、退室してもらうこともあるので注意して下さい。

 

第5章 就職応募の種類と方法

1.学校推薦応募

学校推薦応募とは、直接企業(園)から就職部あてに求人票が送付され、就職部を経由して応募者の推薦がなされるものです。学校推薦による応募は、企業(園)と本学との長年の信頼関係によるものなので、無責任な行動は慎んで下さい。
学校推薦応募で、応募の際に推薦書が必要な企業および推薦人数に制限のある企業については、学内選考を行います。学内選考に合格しないと受験出来ません。推薦人数には、企業から指示があるため、自分が申請した企業に必ず推薦されるとは限りません。
推薦を受けた後は、本人の都合による取り消しおよび受験辞退は認められないので、慎重に検討した上で申請して下さい。申請方法および受付期間については、掲示で連絡します。

2 .自由応募

自由応募とは、就職部に求人申し込みのあった企業で応募人数に制限のないものや、求職サイト・新聞広告・求人情報誌・ハローワークなどの各種機関を通じて、一般に求人活動が行われるものを言います。
応募に際しては、十分に調査し、企業訪問の仕方や応募方法・選考方法などについて整理をしておきましよう。
自由応募だからと言って、軽い気持ちで試験を欠席するというような無責任に近い行為は学生として望ましくありません。応募先から推薦書を要求された場合は、就織部申し出て下さい。

3.公募

公募とは、受験資格に合っている者ならば、応募者全員に受験のチャンスが与えられるものです。一般的には、公務員・教員などです。応募方法は、官報や県民・市民だよりなどに公示されます。就職部に送付されたポスター・募集要項・志願書などは、就職資料室にファイルされています。
応募に際しては、自分で積極的に情報を収集して下さい。また、志願書は、自分で取り寄せて下さい。
※地方出身学生・外国人留学生の求人は、応募の種類にかぎらず少ないので新卒応援ハローワーク・東京外国人雇用サービスセンターに登録する事をおすすめします。

 

第6章 就職応募のための証明書と手続き

1.就職応募書類

応募にあたって必要となる書類は、基本的に、履歴書・成績卒業見込証明書・健康診断証明書です。
次の①②は応募者本人が用意するもの、③~⑦は本学で交付されるものです。なお、本学所定の手続きを終了していない者には、証明書類は交付されないので、必ず指定された期間内に手続きをして下さい。

①履歴書・自己紹介書
履歴書は、本学指定の履歴書があるので就職室で受け取るか、立短ポータルからダウンロードして使用して下さい。また、企業によっては独白の指定用紙(エントリーシートなど)を使用する場合もあるので、募集要項に注意して下さい。履歴書は、ボールペン書き・黒インクを使用して丁寧に書いて下さい。特に汚損したものや日付や押印のないものは、相手に不快な印象を与えるだけでなく、書類選考の上で大きなマイナスになるので、十分に注意して下さい。

②写真
上半身無帽。サイズは、履歴書用(縦40 mmx横30mm )で最近3カ月以内に撮影したもの。

③成績・卒業見込証明書、その他各種見込証明書
教務部窓口で交付。交付に数日かかるので、早めに余裕を持って申請して下さい。休暇中の申請交付は、別途定めるので、注意して下さい。なお、証明書の有効期限は3カ月以内です。

④健康診断証明書
学生部窓口で交付。③の証明書類と同様に交付されます。

⑤推薦書
企業(園)で推薦書を必要とする場合は、就職部に申し出て下さい。学内選考と同様に学内審査を行い交付します。交付には申請日より1週間を要するので早めに申請して下さい。

⑥人物考査書
人物考査書を必要とする場合は、就職部に申し出て下さい。交付には申請日より1週間を要するので早めに申請して下さい。

⑦成績証明書(卒業時)・卒業証明書
教務部窓口で交付。卒業決定者より受け付けます。

2 .証明書の申請方法

1)成績卒業見込証明書・その他各種見込証明書・健康診断証明書
会計所定の「証明書交付顔」に必要事項を記入して、会計窓口に手数料を納付して下さい。

2)推薦書・人物考査書
就職部所定の「証明書交付願」に必要事項を記入して、会計窓口に手数料を納入してください。

 

第7章 就職試験

就職試験の内容は,ほぼ次の通りです。

1 .書類選考
提出された書類(履歴書・成績証明書・卒業見込証明書・健康診断証明書など)について審査されます。(履歴書の書き方は、就職ガイダンス配布の“履歴書の書き方"を参考にして下さい。)

2 .筆記試験
筆記試験は、ペーパーテストだけでなく、パソコンを使ったWebテストもよく実施されます。国語や算数などの能力適性試験と、性格適性検査がセットになったものが多く、各テストにはそれぞれ特徴があるので、応募先で実施される試験の種類を調べて、必ず対策問題集などで練習して下さい。

1)一般常識問題
学生として、当然知っておくべき常識です。時事・文化・経済・政治問題などについて新聞・雑誌・テレビなど日頃から注意しておきましよう。また、簡単な国語・数学・英語などが含まれる場合が多くあります。

2)作文・論文
表現能力・国語力・職業適性などを審査するためのテストです。出題されたテーマについて、限られた字数と時間内で自分の論理を明確に書き表さなければならないので、文章の構成の仕方・表現方法・文字の書き方などを練習しておきましよう。

3.面接試験
面接方法は求人先によって異なります。面接は有能な人材を確保するために重視され、筆記試験を省略し、面接のみで採否を決定している企業もあります。

1)個人面接
受験者1人に対し、面接官数名による面接です。内容は、志望動機・趣味・スポーツ・自分の長所短所・得意科目・学生時代に頑張った事などについて聞かれます。これは単に書類と対照する意味でなく、質間に対してどう理解し、どう表現するかを評価しています。個人面接で最も大切なことは、礼を失せず職業に対しての意欲を相手に十分に理解してもらうことにあります。

2)集団(グループ)面接
受験者3 ~5人をグループにして行う面接です。この方法は、問題の捕らえ方・各自の考え方・発表カ・統括の能力などが評価されるものなので、普段から多くの人の前で話すことに慣れておきましょう。
またほかには、社会問題などをテーマに5 ~10人ぐらいのグループで討議するグループデイスカッションやグループワークがあり、集団の中での協調性や指導力などが評価されます。

4 .職業適応検査・クレベリン検査
職業適応検査は、面接の科学的な裏付けを得るため、採用後の配置のため、企業の職務に適する人物であるかどうかを調べるために行うものです。
クレベリン検査は、その結果から精神機能や性格を判定するために行うもので就職試験などに多用されています。

 

第8章 就職内定後の心構え

1.就職受験後の報告
採用試験を受けた時には、学校推薦応募・自由応募・公募を問わず就職部に連絡して下さい。

2.採用内定通知を受けた場合
1)採用通知を受けた時には、応募方法を問わず直ちに就職部に報告し、「進路報告書」を提出して下さい。関係省庁の調査報告や後輩の就職活動や就職部の企業対応など、重要な資料となるので正確に記入して下さい。
2)内定を受け進路が決まった時は、現在受験している企業がある場合は、早急に辞退して下さい。その場合は、事前に就職部に連絡して指示を受けて下さい。
3)重複内定した場合は、学校推薦で受けた企業を優先し、他企業は辞退しなければなりません。「職業の択は個人の自由」ですが学校推薦の企業は、長年にわたり先輩が培ってきたものであり、本学と企業との信頼関係の基盤に立っているものです。 企業と本学そして後輩に多大な迷惑をかけることがないよう行動して下さい。
4)誓約書(入社承諾書・内定承諾書等)
 誓約書は、企業により名称は異なりますが,企業が採用内定の意志を確認するものです。誓約書を提出することにより,「卒業後は必ず入社する」という誓約となります。誓約書を提出した後に辞退をすることは出来ません。特別な理由で誓約書提出後の辞退をする場合には、事前に必ず就職部に連絡し善後策を充分検討して下さい。

3.卒業までの手続き
卒業決定までに全員が「進路報告書」を提出して下さい。就職先未決定者も、その経過を必ず届け出て下さい。また、進学・自家営業従事者・一時的な仕事に就く者・就職を希望しない者も提出して下さい。

4.留年になった場合の処置
就職内定者が留年になった場合は、就職を辞退することになります。この場合は直ちに就職部に申し出て、その指示を受けて下さい。

5 .卒業後のお願い
下記については、就職支援の際に重要な情報となるので電話やメールなどで、卒業後もご連絡下さい。

1 .配属先(支店・営業所)
2 .労働条件(勤務時間・初任給・休日・休暇)
3 .職種変更
4 .会社の雰囲気など    
5 .その他入社後判明した事項など

Ⅴ 履修の手引き

Ⅰ.単位について

単位とは、個々の科目について所定の時間を履修し、試験等の方法で合格と判定されたときに与えられる数字であり、授業の方法および開講期間によって異なります。

授業方法 開講期間 単位
講義 半期
演習 通年
  半期 1または2
実技・実習 半期/集中 1または2

通年科目:年間を通じて開講される科目
半期科目:前期のみ又は後期のみ開講される科目
1回の授業時間は90分です

たとえば、法学概論 (半期・講義) を受講し、合格すると2単位取得することができます。

Ⅱ.専攻・コース別 必要単位数

各分野で必要な単位数は以下のとおりです。


<現代コミュニケーション専攻> R6E・R5E

区分 必修 選択 備考
基礎教育科目 19 10(選必4) 62 選択43単位のうち、基礎教育科目から10単位以上(うち選択必修科目から4単位以)、 専門教育科目から15単位以上を修得すること。
専門教育科目 - 15
19 43

<現代コミュニケーション専攻> R4E・R3E

区分 必修 選択 備考
基礎教育科目 20 10(選必4) 62 選択42単位のうち、基礎教育科目から10単位以上(うち選択必修科目から4単位以)、 専門教育科目から15単位以上を修得すること。
専門教育科目 - 15
20 42

<幼児教育専攻> R6E・R5E・R4E・R3E

区分

卒業・修了 幼稚園教諭免許・保育士資格 両資格取得
必修 選択 卒業必修 資格必修
基礎教育科目 13 22 62 13 - 13
専門教育科目 27 27 54 81
40 22 62 40 54 94
 

Ⅲ.履修について

  1. 卒業に必要な所定の単位を修得するためには、必修科目すべてを修得し、さらに各区分ごとに科目を選択し、修得することが必要です。
  2. 各科目は原則として1週間に1度受講するようになっています。同じ科目を2度受講することはできません。一部、1週間に2度開講する科目、あるいは、隔週で開講する科目等もあります。
  3. 現代コミュニケーション専攻の場合、必修科目は配当年次に履修しますが、選択科目は、1年次配当科目を2年次に履修することもできます。
  4. 幼児教育専攻の場合、必修、選択を問わず、基本的に配当年次に履修することが必要です。
  5. 1年次で単位を取得した科目を、2年次に重ねて受講することはできない。
  6. 1年次に20単位取得できない者は、原則として2年次必修科目ゼミナールA・Bを履修することはできません。
  7. 年間履修単位数の上限は45単位です。(但し、資格取得科目等は除く)

Ⅳ.再履修

  1. 1年次必修科目が不合格の場合は、2年次に必ず再履修してください。
  2. 必修科目以外の再履修は、各分野で卒業に必要な単位数を満たすよう選択してください(現代コミュニケーション専攻の場合、同一科目を再履修する必要はありません)。

Ⅴ.履修登録

  1. 単位を取得するには、該当科目を履修登録する必要があります。
  2. 授業科目には、通年科目と半期科目とがあります。当該年度内に履修する科目は、前期科目、後期科目を問わずすべて年度始めに履修登録してください。
  3. 原則として、一度登録した科目の変更、追加、削除は認めません。ただし、履修変更期間に限り、変更、追加、削除を認めます。
  4. 学校から出席すべき科目の曜日・時限があらかじめ指定されている場合は原則として変更できません(一部変更できる科目もあります)。
  5. 科目登録に間違いがあった場合は、その科目を受講しても単位の認定はできません。
  6. 履修登録は、指定された期間に本人が行ってください。

 

試験細則

第1条 試験は原則として筆記試験とし、1科目の試験時間を60分とする。

第2条 レポート・その他をもって筆記試験にかえることができる。評価は筆記試験の基準に準ずる。

第3条 成績の評価は次のように行う。
 一.成績は、A、B、C、Fで評価する。
 二.評価の基準は次のとおりとする。
   80~100点 …A
   70~79点   …B
     60~69点   …C
           0~59点   …F(不可)

第4条 規定の授業時間数の2/3以上出席した者に対し、受験資格を与える。

第5条 受験の際は机上に学生証を提示しなければならない。

第6条 原則として、試験時間中の入退室は認めない。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、試験開始後20分までの入室を許可することがある。また、試験監督者の判断により、試験開始後40分以降の退室を許可することがある。

第7条 不正行為を行った場合は、当該学期の単位取得を認めない。

第8条 やむを得ず試験を欠席した場合、所定の期間内に願い出れば追試験を受けることができる。願い出の際、病気・事故または就職試験等で試験を欠席した者は、その理由を証明する公的書類(診断書・受験証明書等)を付すこと。また、願い出をしない者は、追試験を受けられない。

第9条 卒業年次生および1年幼児教育専攻生がF評価を受けた場合、当該科目について再試験を行うことがある。再試験の受験資格を得た者は、所定の期間内に願い出るものとする。

第10条 追・再試験は次のように行う。
 一.追試験は原則として当該試験終了後1か月以内の所定の期日に行う。
 二.再試験を行う場合には特別講習をすることがある。
 三.追試験の採点は、10%減点とする(ただし公欠の場合は除く)。再試験の最高点は、60点とする。
 四.追・再試験は次の費用を添えて願い出るものとする。
      追試験 1科目…… 3,000円(ただし公欠および公的書類等添付の場合は無料とする)
      再試験 1科目…… 3,000円(欠席による不合格)/1,000円(成績による不合格)
      〔再試験受験資格〕原則として、定期試験・追試験を受けた者に限る
 五.追・再試験受験の際は机上に受験票を提示しなければならない。

付 則 

令和6年4月1日改定

 

資格取得科目

「ピアヘルパー」の資格を取得する場合は、次の科目の中から合計4単位以上を修得すること。

専攻 科目名 単位 年次 必選
現代コミュニケーション専攻 コミュニケーション学概論 2単位 1年次 必修
自己理解と他者理解 2単位 1年次 必修
キャリアデザインA 1単位 1年次 必修
心理学概論A 2単位 1年次 選択
心理学概論B 2単位 1年次 選択
教育相談 2単位 2年次 選択
幼児教育専攻 発達心理学Ⅰ 2単位 1年次 必修
教育心理学Ⅰ 2単位 2年次 選択
教育相談 2単位 2年次 選択

 

カリキュラム

◆2024(令和6年度)カリキュラム◆

1年現代コミュニケーション専攻(R6入学生)

1年幼児教育専攻(R6入学生)

2年現代コミュニケーション専攻(R5入学生)

2年幼児教育専攻(R5入学生)

専攻科生(R6入学生)

 

 

年間日程表

DATA ●2024 学生便覧用 6-002 ●2024 年間日程表.jpg

学内平面図

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災害時(地震)避難フロー

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学園概況

□学校法人 堀之内学園

 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内2-41-15

 

◆堀之内学園本部

◆東京立正短期大学
 現代コミュニケーション学科
  現代コミュニケーション専攻
  幼児教育専攻
 専攻科
  幼児教育専攻

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◆東京立正中学校

◆東京立正保育園

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