1.東京立正短期大学における合理的配慮としての支援
合理的配慮とは、障害のある方が教育を受ける権利を確保するために、本学が状況に応じて必要かつ適切な変更や調整を行うことです。これは、個別の事情に応じて必要とされるものであり、本学に対して荷重な負担にならない範囲で実施されます。
各事案においては、具体的な場面や状況を踏まえて検討が行われます。障害により通常の方法での学修が困難である場合でも、それが教育の本質的な「目的」ではなく、あくまで学修の「手段」に関わる問題であると判断された場合には、申請者(支援を希望する方)と本学とが建設的対話を重ねることで、配慮の内容が決定されます。
配慮内容が決定されると、本学からその旨が通知され、関係教職員に通知され実際の支援が提供されます。
以下は、東京立正短期大学において過去に実施された合理的配慮の一例です(あくまで参考であり、最終的な配慮内容は個別に決定されます)。
〈支援の例〉
・講義室内での座席位置の配慮
・グループワーク、口頭発表等の際における、障害特性を踏まえた具体的指示や参加促し
・講義中・定期試験中の入退室許可
・定期試験の時間延長および別室受験
・レポートやリアクションペーパー等の提出期限延長
・障害を理由とする欠席時における資料の後日配布
・休憩場所の確保
・修学や学生生活における日常的な見守り支援
・オンライン形式で授業を受講 など
障害や疾病、怪我等により、受験時または入学後に配慮を希望される場合は、事前に入試広報部までご相談いただき、本学における支援内容をご確認ください。
事前のご相談がない場合には、入学後すぐにご希望の支援を提供できないことがありますので、ご了承ください。
※なお、この申請を行ったことが入試結果の判定に影響することは一切ありません。
2.合理的配慮に含まれない可能性が高い支援
合理的配慮に該当するかどうかは、一般的・抽象的な理由ではなく、具体的な状況に応じて個別に判断されます。代替措置の検討も含め、建設的対話を通じた相互理解により、柔軟に対応がなされる必要があります
ただし、以下のような内容は、合理的配慮には該当しない可能性が高いとされています。
〈合理的配慮に含まれない可能性が高い例〉
・教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴う支援
・公平な成績評価を損なう基準の引き下げや卒業要件の緩和
・本学の体制・財政面において著しい負担となる支援
・本学の本来の業務に属さない、またはそれに付随しない内容の支援
3.その他(過重な負担と配慮の見直し)
「過重な負担」に該当するかどうかは、個別の事案ごとに、以下のような要素を総合的かつ客観的に考慮して判断します。
・教育・研究活動への影響の程度
・実現可能性
・費用負担の大きさ など
また、申請内容が合理的配慮として妥当と判断されなかった場合や、提供が困難な場合であっても、代替案を含めて学生・志願者とともに対応策を検討します。
教育環境や学生の状況、技術や社会情勢の変化に応じて、障害のある学生が必要とする支援も変わっていく可能性があります。そのため、一度決定された配慮内容についても、必要に応じて見直しを行います。